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建設リサイクル法関係行政手続き支援情報

印刷用ページを表示する掲載日2020年9月30日

建設リサイクル法関係行政手続き支援情報

西部建設事務所管内で解体工事などを行う人がする建設リサイクル法第10条の届出等について解説します。
建設リサイクル法の法規制自体や手続きの詳細につきましては,法律そのものや次のページでご確認ください。

建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出(本庁技術企画課HP)

80平方メートル以上の建築物を解体するなど「対象建設工事」をする場合の同法第10条の届出書の提出先は,当所ではなく,工事を実施する場所の市町となります。市町の担当窓口は次のところとなります。

届出書の提出先
市町 担当窓口(担当課)
竹原市

都市整備課

大竹市 都市計画課
安芸高田市 管理課
江田島市 都市整備課
府中町 都市整備課
海田町 建設課
熊野町 都市整備課
坂町 都市計画課
安芸太田町 建設課
北広島町 建設課
大崎上島町 建設課

提出部数は1部です。

どのような工事をする場合に届出が必要となるのかは,上記リンク(本庁技術企画課HP)に「届出の手引き」がありますのでご参照ください。届出の様式も上記リンク(本庁技術企画課HP)にあります。届出の後に変更になった場合の手続き,届出した工事を中止する時の手続きも上記で解説されていますのでご参照ください。

<提出先の例外>
届出対象の工事が複数の自治体(当所管内に限る)にまたがっている場合の提出先は,西部建設事務所建築課となります。

 

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