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プレジャーボートの重点放置禁止区域

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月15日

重点放置禁止区域の指定について

本県では、平成30年3月に策定(令和4年10月改定)した「放置艇解消のための基本方針」に基づき、海域におけるプレジャーボートの適正保管のため、重点放置禁止区域の指定に取り組んでいます。禁止区域内にみだりに、船舶を係留した場合、罰則が科せられる可能性があります。

禁止区域一覧

プレジャーボートの重点放置禁止区域一覧表
地区名 告示 禁止区域図 施行年月日
坂町小屋浦地区 告示 (PDFファイル)(93KB) 禁止区域図 (PDFファイル)(1.07MB) 令和元年11月21日
王泊地区 告示 (PDFファイル)(81KB) 禁止区域図 (PDFファイル)(935KB) 令和2年11月19日
島戸地区 告示 (PDFファイル)(41KB) 禁止区域図 (PDFファイル)(980KB) 令和3年5月6日
鷲部公園南
船だまり
告示 (PDFファイル)(101KB) 禁止区域図 (PDFファイル)(1.24MB) 令和6年1月25日
長浜地区 告示 (PDFファイル)(101KB) 禁止区域図 (PDFファイル)(482KB) 令和6年1月25日

 

問い合わせ先

西部建設事務所 管理第一課 管理第二係
〒732-0816 広島市南区比治山本町16-12
電話:082-250-8150

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