令和8年4月から温泉法に係る窓口が変わります!
印刷用ページを表示する掲載日2026年3月6日
温泉法に係る手続きの窓口について
令和8年4月1日から、温泉法事務(温泉利用許可申請)に係る手続きの窓口が変わります。
管轄区域
三次市、庄原市
申請対象者
(1)温泉掘削許可申請:温泉湧出目的で土地を掘削しようとする者
(2)温泉増掘・動力装置許可申請:温泉の湧出路の増掘または湧出量の増加目的で動力(ポンプ等)を装置しようとする者
(3)可燃性天然ガス濃度確認申請、温泉採取許可申請:可燃性天然ガス濃度確認を受ける者または温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者
(4)温泉利用許可申請:温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者
※(4)についての窓口が、これまでの市から北部保健所へ変更
(2)温泉増掘・動力装置許可申請:温泉の湧出路の増掘または湧出量の増加目的で動力(ポンプ等)を装置しようとする者
(3)可燃性天然ガス濃度確認申請、温泉採取許可申請:可燃性天然ガス濃度確認を受ける者または温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者
(4)温泉利用許可申請:温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者
※(4)についての窓口が、これまでの市から北部保健所へ変更
窓口
広島県北部保健所 生活衛生課
電話:0824-63-5187
住所:三次市十日市東四丁目6-1 (広島県三次庁舎 第3庁舎3階)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)
電話:0824-63-5187
住所:三次市十日市東四丁目6-1 (広島県三次庁舎 第3庁舎3階)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)
