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令和7年度 福山・府中圏域における病床の整備計画について

印刷用ページを表示する掲載日2025年10月14日

1.目的

福山・府中二次保健医療圏では、令和7年4月1日時点において、広島県地域医療構想における必要病床数を許可病床数が下回り、かつ、第8次広島県保健医療計画で定める基準病床数を既存病床数が下回ったため、一般病床及び療養病床の病床整備の事業計画に関する協議を受け付け、医療提供体制の整備促進を図る。

公募要項 (PDFファイル)(881KB)

2.公募内容等

(1)応募資格

福山・府中圏域において病院を開設している者であること。

(2)公募する病床種別、病床機能及び病床数

​ア  病床種別

一般病床及び療養病床

イ  病床機能

1. 原則として、回復期機能又は慢性期機能を担う事業計画であること。
※ 回復期機能及び慢性期機能については末尾参照

2.回復期機能又は慢性期機能以外の病床については、次のいずれかの要件を満たす事業計画であること。
・ 救急受入れ体制の強化に資する事業計画であること。応募者が福山・府中圏域の病院群輪番制に参加していない場合は、整備後に参加するものであること。応募者が第三次救急医療機関である場合は、この限りではない。
・  地域包括医療病棟を整備するものであること。

3.  上記1.及び2.のほか、福山・府中圏域の医療提供体制の確保に必要と認められるもの。
※ 必要性の判断は、福山・府中圏域地域医療構想調整会議(以下「圏域調整会議」という。)で行う。

ウ  病床数

 公募開始時点の必要病床数と許可病床数の差、基準病床数と既存病床数の差のいずれか少ない方とする。

【福山・府中圏域の病床の状況(令和7年10月14日時点)】

≪必要病床数と許可病床数≫

必要病床数(a)

許可病床数(b)

(a)(b)

5,031床

4,956床

75床

≪基準病床数と既存病床数≫

基準病床数(c)

既存病床数(d)

(c)(d)

4,754床

4,598床

156床

(3)配分条件

 次の事項が遵守できることを配分の条件とする。正当な理由なく実施できない場合は、配分された病床の返還を求める。

・  原則、許可後1年以内、遅くとも令和8年度末(2027年3月末)までに稼働させること。
・  許可後10年間は配分を受けた時の機能と病床数を維持すること。
・  10年を経過した後も、病床機能や病床数を変更する場合は、事前に圏域調整会議に諮ること。

(4)公募期間

 令和7年10月14日(火曜日)~11月7日(金曜日)

(5)公募要項

下記「4.提出書類及び提出方法等(1)提出書類」に掲載のとおり

(6)留意事項

 過去に補助金の交付を受けている場合は、必ず応募の前に増床の可否について当該補助金の担当課と協議を済ませてください。
※ 医療施設近代化施設整備費補助金等の交付を受けている場合は、増床が認められないことがあります。

 

3.審査方法等

(1)審査方法等及び決定までのスケジュール

区  分

内  容

応募者ヒアリング
【令和7年11月~】

・ 第一次審査として、整備しようとする病床の所在する地区の医師会及び市町、事務局により実施します。
・ ヒアリングを受け、応募者が事業計画を修正する必要がある場合は、ヒアリング実施日から起算して5日後までに修正した事業計画を提出してください。【期限厳守】
・ 応募者の参加は3名程度としてください。Webによる参加も可能としますが、その際も会場に1名は参加してください。

圏域調整会議
【令和7年12月】

・ 応募者に事業計画等について説明してもらいます(Web参加による説明)。
・ 応募者の説明内容や応募者ヒアリング結果等を総合的に勘案して、病床配分について協議します。

審議会への諮問
【令和8年2月】

・ 圏域調整会議の意見を付して広島県医療審議会へ諮問します。

協議結果の通知
【令和8年3月】

・ 圏域調整会議での協議結果及び広島県医療審議会の意見を踏まえ、病床の配分数を決定し、応募者に通知します。

医療法に基づく申請
【令和8年3月末まで】

・ 応募者は、通知された病床の配分数に応じて、医療法に基づき増床等の許可申請を行ってください。

※  上記のスケジュールに示す時期は目安です。協議状況により、圏域調整会議を複数回開催する場合等があります。
※  病床の整備計画の内容や、圏域調整会議での議論、広島県医療審議会の意見を踏まえた結果、病床の配分を行わない場合があります。

(2)審査の視点等
 次のことを総合的に勘案し、配分を決定する。

区  分

審査の視点等

医療機能

・ 圏域で不足する医療機能の整備であるか。
・ 不足する医療機能の整備でない場合は、整備理由が妥当であるか。

【優先する医療機能】
1.回復期機能、2.慢性期機能

整備理由等

・ 整備理由は、圏域の医療体制の充実に資するものであるか。

計画の実現性・継続性

・ 2(3)に記載の配分条件を満たすものであるか。
・ 人材確保策や整備スケジュールなど、実現可能な計画であるか。

4.提出書類及び提出方法等

(1)提出書類(正本1部、副本1部)

事前協議書(様式1) (Wordファイル)(22KB)

事業計画書(様式2) (Wordファイル)(35KB)

添付書類 (※事業計画書(様式2)7 添付書類を確認してください。)

(2)提出期限

令和7年11月7日(金曜日)17時まで【必着】

(3)提出先

広島県東部保健所福山支所厚生課
〒720-8511広島県福山市三吉町一丁目1番1号

(4)提出方法

郵送(簡易書留等)又は持参(平日9時~17時まで(12時~13時を除く))

参考

回復期または慢性期機能の病床が担う医療機能について

※令和6年度病床機能報告マニュアル基本編より抜粋

病床機能

医療機能の内容

回復期機能

〇  急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能
〇  特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能

※  以下の入院基本料の算定病棟を含め、医療資源投入量など、実際に提供されている医療内容の観点から回復期機能と判断されるもの
・一般病棟入院基本料(急性期一般入院料4~6、地域一般入院料1~3)
・特定機能病院入院基本料(一般10対1入院基本料)
・専門病院入院基本料(一般10対1入院基本料、一般13対1入院基本料)

※  算定する特定入院料の例
・地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア病棟入院料1~4、地域包括ケア入院医療管理料1~4)
・回復期リハビリテーション病棟入院料(回復期リハビリテーション病棟入院料1~4、回復期リハビリテーション入院管理料)
・地域包括医療病棟入院料

慢性期機能

〇  長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
〇  長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能

※  以下の入院基本料の算定病棟を含め、医療資源投入量など、実際に提供されている医療内容の観点から慢性期機能と判断されるもの
・一般病棟入院基本料(地域一般入院料1~3)
・専門病院入院基本料(一般13対1入院基本料)
・療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1~2)
・障害者施設等入院基本料(障害者施設等7対1入院基本料、障害者施設等10対1入院基本料、障害者施設等13対1入院基本料、障害者施設等15対1入院基本料、障害者施設等特定入院基本料)

※  算定する特定入院料の例
・特殊疾患入院医療管理料
・特殊疾患病棟入院料(特殊疾患病棟入院料1~2)
・地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア病棟入院料1~4、地域包括ケア入院医療管理料1~4)

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