このページの本文へ
ページの先頭です。

環境汚染・産業廃棄物に関すること

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月3日

管轄区域 

三原市、尾道市、世羅町

※上記を含めて申請・届出窓口と審査を行う機関が異なるものがありますので,
詳しくは、次のリンクをご覧ください。

リンク先:(1)公害防止に関する申請・届出窓口一覧(大気関係、水質関係、ダイオキシン法関係など)
リンク先:​(2)産業廃棄物、自動車リサイクル関係窓口 各厚生環境事務所・支所

手続き・お問い合わせ窓口

広島県東部厚生環境事務所 環境管理課

電話:0848-25-2011  (内線2342、2343、2344、2345、2346)
住所:尾道市古浜町26-12 尾道庁舎3階(アクセス方法はこちら
受付時間:祝日・年末年始を除く月曜から金曜 8時30分から17時15分

各種手続き

環境関係法令における規制のあらまし及び手続きに用いる様式は、次のリンク先をご覧ください。 

リンク先:申請・届出のご案内

申請・届出手続一覧

○ 大気汚染防止法、生活環境保全条例(大気関係)に基づく手続きを行うとき
○ 石綿(アスベスト)が使用されている工作物などの解体などの作業を行おうとするとき

○ 水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、生活環境保全条例(水質関係)に基づく手続きを行うとき
○ 公害防止管理者等の選任、死亡・解任及び承継の届出を行うとき
○ 「広島県大気汚染緊急時措置要領」に基づき「排出ガス量等減少計画届出書」の届出を行うとき
○ 土壌汚染対策法及び広島県生活環境条例(土壌環境の保全)の手続きを行うとき
○ フロン類充填回収業者等の登録申請などの手続きを行うとき
○ 産業廃棄物処理業に関する許可申請、届出などの手続きを行うとき
○ PCB廃棄物の保管などの届出を行うとき
○ 使用済自動車の引取業、フロン回収業、解体業、破砕業の登録などの手続きを行うとき
○ 浄化槽保守点検業者の登録・更新・変更などの申請などの手続きを行うとき
○ 温室効果ガス削減計画に関する手続きを行うとき(生活環境保全条例)
○ リサイクル製品登録申請などの手続きを行うとき(広島県リサイクル製造登録制度)

 

また、次の表の左欄の手続きを行いたいときは、右欄のリンクをご覧ください。

廃棄物再生事業者登録

○ 廃棄物処理法に基づく廃棄物再生事業者登録を行うとき

廃棄物再生事業者登録

地方機関環境関係窓口一覧

厚生環境事務所・支所名

管轄市町名

〒・所在地

電話番号

西部厚生環境事務所
環境管理課
大竹市、廿日市市 〒738-0004
 廿日市市桜尾2-2-68
0829-32-1181
西部厚生環境事務所
広島支所 衛生環境課
広島市、安芸高田市、 府中町、海田町、 熊野町、 坂町、 安芸太田町、 北広島町 〒730-0011
 広島市中区基町10-52
082-228-2111
内線(5536~5539)
西部厚生環境事務所
呉支所 衛生環境課
呉市、 江田島市 〒737-0811
 呉市西中央1-3-25
0823-22-5400
西部東厚生環境事務所
環境管理課
竹原市、 東広島市、大崎上島町 〒739-0014
 東広島市西条昭和町13-10
082-422-6911
東部厚生環境事務所
環境管理課
三原市、尾道市、 世羅町 〒722-0002
 尾道市古浜町26-12
0848-25-2011
東部厚生環境事務所
福山支所 衛生環境課
福山市、 府中市、神石高原町 〒720-8511
 福山市三吉町1-1-1
084-921-1311
北部厚生環境事務所 
環境管理課
三次市、 庄原市 〒728-0013
 三次市十日市東4-6-1
0824-63-5181

おすすめコンテンツ