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水質汚濁防止法【小規模な旅館業(新規設置)専用】様式・記入例

印刷用ページを表示する掲載日2026年10月1日

当所管内で特に届出が多い旅館業に係る水質汚濁防止法の事業場について、対象となる事業場向けに専用の様式・記入例を用意しましたので、御利用ください。
(現在、当所のみで試行しているものです。)

このページでは、小規模な旅館業に係る水質汚濁防止法の届出様式等について案内しています。
旅館業法(リンク)その他の関係法令の手続きは別途必要です。

1 対象となる事業場

次のいずれにも該当すること。
項目 要件
  • 特定施設の種類

旅館業の用に供するちゅう房施設、洗濯施設又は入浴施設を設置(予定)する事業場であること

(住宅宿泊事業に該当するもの及び下宿営業は除く)

  • 設置区分
    新規設置(これまでに届出したことがない事業場)又は既設(すでに届出している事業場)の別
新規に設置する事業場であること
  • 事業場における特定施設から排出される汚水の量(届出様式 別紙2の最大値)の合計
左の各項目について、
1日あたり10立法メートル未満であること
  • 汚水等の処理方法に係る汚水等の量(届出様式 別紙3の最大値)の合計
    (別紙3の処理前と処理後はそれぞれ合計し、合算しない。)
  • 全ての排水口からの排出水の量(届出様式 別紙4の最大値)の合計
  • 温泉水、有害物質
事業場内で使用しないこと

対象の事業場の場合は2の専用様式・記入例を、対象外の事業場の場合は3の様式・記入例を使用してください。

2 専用様式・記入例(対象の事業場)

当所独自の様式・記入例です。(試行中)

事業場(小規模な旅館業)の新規設置の場合
届出書様式 記入例

設置届出書様式(Wordファイル)(196KB)、設置届出書様式 (PDFファイル)(112KB)

記入例(PDFファイル)(401KB)
パソコン(Word)で作成する場合の様式
設置届出書様式 記入補助付き (Wordファイル)(903KB)
Wordの機能を使用しています。手書き記入できません。

特定施設を追加設置する場合、特定施設等の使用の方法を変更する場合等の記入方法は、4の提出窓口に御相談ください。

3 通常の様式・記入例(対象外の事業場)

水質申請書類 水質汚濁防止法(リンク)

1の対象外の事業場の場合は通常の様式・記入例を使用してください。

ただし、1の表中の設置区分を除く全ての項目が該当する場合(既設の小規模な旅館業の事業場)において、特定施設を追加設置、入替え(設置及び廃止)、特定施設の構造・使用の方法その他を変更する場合の記入方法は、4の提出窓口に御相談ください。

4 提出窓口

広島県東部厚生環境事務所 環境管理課

電話:0848-25-2011  (内線2342、2343、2344、2345、2346)
住所:尾道市古浜町26-12 尾道庁舎3階(アクセス方法はこちら)
開庁時間:祝日・年末年始を除く月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、正午から午後1時までは業務を行っていません。)

  • 担当者が出張等により不在となる場合がありますので、来庁の場合には電話での予約をお願いします。
  • 予約者を優先して対応します。予約なしの場合は、書類を預かり、後日の対応となることがあります。
  • 問い合わせの際は、事業場等の名称、所在地(市町名など)及び問合わせ者の情報(事業場等との関係性、所属、名前、連絡先)をお伝えください。​​
  • 職員に対するカスタマーハラスメント行為・不当要求行為があった場合、対応の打ち切り・退去命令・警察への通報など、毅然とした対応を行います。
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