食品衛生責任者について
食品衛生法または県条例に基づき,営業許可・認定を受けている施設は,一部の業種を除き食品衛生責任者を設置しなければなりません(食品衛生法に基づく営業の基準等に関する条例第2条)。
食品衛生責任者の資格は,養成講習会を受講することにより,資格を得ることができます。
県内の養成講習会については,各地域の食品衛生協会で開催されています。
(東広島食品衛生協会のHP,広島県食品衛生協会のHP,広島市食品衛生協会のHP)
ただし,次に該当する方などは,養成講習会を受講しなくても,食品衛生責任者になることができます。
◆食品衛生監視員又は食品衛生管理者となる要件を満たす方
◆栄養士,調理師,製菓衛生師,食鳥処理衛生管理者,船舶料理士の資格を有する方
◆食品衛生指導員
◆他の自治体で養成講習会を受講した方
また,食品衛生責任者の養成講習会を受講して,新たに営業許可・認定施設の食品衛生責任者となった場合や,営業許可・認定施設の食品衛生責任者を変更する場合には次の届出を保健所へ提出してください。
食品衛生責任者実務講習会について
食品衛生責任者は,常に食品衛生に関する新しい知識の習得に努めるように条例にて定められております。
食品衛生責任者実務講習会は,施設の衛生管理を行う食品衛生責任者に「食品衛生に関する最新の情報」や「法令改正」の内容など,必要な知識を習得していただくものです。
受講対象者
営業許可・認定の有効期間満了日をむかえ,更新する営業施設の食品衛生責任者が対象となります。
開催日時,開催場所申し込み方法等ににつきましては,対象となる営業施設に対して郵送にて御案内しております。
ただし,食品衛生責任者実務講習会は食品衛生に係る新しい情報を取得するための講習会ですので,有効期間満了日の前2年以内に,食品衛生責任者養成講習会を受講している場合は,実務講習会を受講しなくても差し支えありません。