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食品衛生責任者について

印刷用ページを表示する掲載日2023年6月28日

食品衛生責任者の設置について

■食品衛生法の改正により,令和3年6月1日から,原則として営業許可や届出の対象となる全ての施設で,「食品衛生責任者」を定める必要があります。
 また,食品衛生法に基づく営業等の基準等に関する条例により,食品衛生責任者の氏名を施設の見やすい場所に掲示しなければなりません。
注)次の営業届出が不要な業種は,食品衛生責任者の設置は不要です。
また,合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造する営業者については,営業届出は必要ですが,食品衛生責任者の設置は不要です。
1 食品・添加物の輸入業
2 食品・添加物の運搬業・貯蔵業(食品の冷凍・冷蔵業を除く)
3 常温で長期保存可能な包装された食品・添加物の販売業
4 器具・容器包装の製造業(合成樹脂以外の原材料が使用された器具・容器包装に限る)
5 器具・容器包装の輸入業,販売業

※このほか,学校,病院等の営業以外の給食施設のうち,1回の提供食数が20食程度未満の施設や,農家,漁家が行う採取業の一部とみなせる行為(出荷前の調整等)についても不要。
■「食品衛生責任者」は,保健所等が行う講習会等を定期的に受講し,食品衛生に関する新たな知見の習得に努め,営業者の指示に従い,衛生管理にあたることが定められています。
また,営業の施設の公衆衛生上必要な措置の遵守のために,必要な注意を行うとともに,営業者に対し必要な意見を述べるよう努めることが定められています。

食品衛生責任者の資格を得るには

食品衛生責任者になるには,次の要件のいずれかを満たす必要があります。
<要件>
1 食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす方
2 調理師,製菓衛生師,栄養士等の食品衛生に関する一定の知識を有する方
3 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した方
→ 県内の食品衛生責任者養成講習会については,各地域の食品衛生協会が開催しています。

東広島食品衛生協会のHP広島県食品衛生協会のHP広島市食品衛生協会のHP

食品衛生責任者の変更について

食品衛生責任者を変更した場合は,変更届に,新たに食品衛生責任者になられる方の資格を証明するもの(食品衛生責任者養成講習会修了証,調理師免許証など)を添えて,保健所へ提出してください。
変更届については,食品衛生申請等システム又は所定の様式により届け出てください。

食品衛生に関する手続きについて

食品衛生責任者実務講習会について

■食品衛生責任者は,食品衛生に関する新たな知見の習得に努めるよう,食品衛生法施行規則にて定められています。

■食品衛生責任者実務講習会は,食品衛生責任者の方に,「食品衛生に関する最新の情報」や「法令改正」の内容など,必要な知識を習得していただくものです。

■営業許可の有効期間満了日をむかえる営業施設及び集団給食施設の食品衛生責任者並びに受講を希望する食品衛生責任者が対象となります。
開催日時,開催場所,申込方法等については,講習会の実施機関(各地域の食品衛生協会)から,対象となる施設に個別に御案内等しています。

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