食品衛生に関する手続きについて
管轄区域
竹原市,東広島市,大崎上島町
※上記以外の市町の手続き・問い合わせ窓口は,こちらをご覧ください。
手続き・お問い合わせ窓口
広島県西部東保健所 生活衛生課
電話:082-422-6911(代表)
住所:東広島市西条昭和町13-10 東広島庁舎2階
受付時間:祝日・年末年始を除く月曜から金曜 8時30分から17時15分
各種手続きについて
区分 |
様式 |
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食品衛生法に基づく飲食店営業,各種販売業,各種製造業の営業許可を受けるとき (飲食店や許可を要する食品の製造を始める場合など) |
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食品衛生法に基づく営業届を行うとき (許可の不要な食品の製造や包装済の食品の販売を始める場合など) |
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食品衛生法に基づく営業許可,営業届に関する変更を行うとき |
【許可日が令和3年5月31日以前の施設について】 【許可日が令和3年6月1日以降の施設について】 ※既に食品衛生申請等システムに施設の情報が登録されている場合は,システムによる届出が可能です。 【変更と併せて許可証の書き換えを希望するとき(書換不要であれば,提出不要)】 |
食品衛生法に基づく営業の承継を行うとき |
【許可日が令和3年5月31日以前の施設について】 【許可日が令和3年6月1日以降の許可について】 ※既に食品衛生申請等システムに施設の情報が登録されている場合は,システムによる届出が可能です。 |
食品衛生法に基づく営業の事業譲渡を受けるとき ※「営業の事業譲渡が行われたことを証する書類」として、譲渡契約書等の写し等の添付が必要(様式は任意)
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食品衛生法に基づく営業を廃止するとき |
【許可日が令和3年5月31日以前の施設について】 【許可日が令和3年6月1日以降の施設について】 ※既に食品衛生申請等システムに施設の情報が登録されている場合は,システムによる届出が可能です。 |
食品衛生法に基づく営業許可の証明を受けるとき |
【許可日が令和3年5月31日以前の施設について】 【許可日が令和3年6月1日以降の施設について】 ※証明手数料が必要となります。詳細は当課へ直接お問い合わせください。 |
食品衛生法に基づく営業届の証明を受けるとき |
※証明手数料が必要となります。詳細は当課へ直接お問い合わせください。 |
食品衛生責任者を変更したとき ※許可日が令和3年5月31日以前の施設については,この様式で届け出てください。令和3年6月1日以降の施設については,「営業許可申請書・営業届(変更)」により届け出てください。 |
食品衛生責任者変更届 |
夏祭り等イベントで一時的に食品を調理,販売するとき |
あらかじめ【注意事項】を確認の上,主催者の方が出店者情報を取りまとめ,開催日の14日前までに届け出てください。 1 臨時出店施設開設届(様式1) (Excelファイル)(31KB) (PDFファイル)(73KB) 2 出店者情報(出店者1者につき1部)(様式2) (Excelファイル)(36KB) (PDFファイル)(55KB) 3 出店者一覧(出店者がおおむね5者以上など多い場合に添付,この様式によらない場合も可)(様式3) |
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