給食施設管理者の方へお知らせ(各種届出と報告)
給食事業を開始するときは
1 給食施設の考え方・基準
特定給食施設においては,対象とする人の健康状態・栄養状態状況を把握し,給食によって利用者に適した栄養補給を実施すること,すなわち「適切な栄養管理を行うこと」が必要となります。
保健所・支所の栄養指導員は,特定給食施設・その他の給食施設の届出等に基づき,給食施設の栄養管理等への支援・指導を行っています。 給食事業を開始しようとする場合には,次の考え方を参考に,届出等を判断してください。
用 語 | 考え方 |
---|---|
特 定 |
原則,給食施設の利用者がほぼ同一人と推定されること。 |
継続的 |
週4日以上かつ1か月以上継続して供給していること。 |
施 設 |
(1)食事を供給するための調理可能な設備,器具を有し,使用していること。 |
給食施設の分類 |
(1)特定給食施設(特定給食施設の届出) |
食 数 |
原則,栄養管理を行う対象に対し供給する食事の数とする。(予定給食数) |
そのほか |
届出等の詳細については,保健課 健康増進係にご相談ください。 |
2 特定給食施設の届出(開始・変更・休止(廃止))について
概 要 | 特定給食施設の届出(開始・変更・休止(廃止))について |
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対 象 |
特定給食施設 |
関係法令 |
特定給食施設届出関係法令 (PDFファイル)(111KB) |
受付窓口 |
施設所在地を管轄する保健所(支所) |
受付期間 | 平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く) |
届出方法 |
施設を所管する保健所(支所)に各届出様式を提出してください。 |
様式ダウンロード
No. | 届出の様式名 | ダウンロード | |
1 | 様式第2号 | 特定給食施設事業開始(再開)届 | |
2 | 様式第3号 | 特定給食施設届出事項変更届 | |
3 | 様式第4号 | 特定給食施設事業休止(廃止)届 |
3 その他の定給食施設の届出(開始・変更・休止(廃止))について
概 要 | その他の給食施設の届出(開始・変更・休止(廃止))について |
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対 象 |
特定給食施設※以外の給食施設で,特定多数人に対して継続的に1回20食以上もしくは1日50食以上の食事を供給する施設をいいます。 ※特定給食施設 |
関係法令 | |
受付窓口 |
施設所在地を管轄する保健所(支所) ※県立保健所一覧 (PDFファイル)(38KB) |
受付期間 | 平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く) |
届出方法 |
施設を所管する保健所(支所)に各届出様式を提出してください。 |
様式ダウンロード
No. | 届出の様式名 | ダウンロード | |
1 | 様式第1号 | その他の給食施設事業開始(再開)届 | |
2 | 様式第2号 | その他の給食施設届出事項変更届 | |
3 | 様式第3号 | その他の給食施設事業休止(廃止)届 |
特定給食施設栄養管理状況報告について
施設の種類に応じて,以下の報告様式にご記入いただき,西部東保健所 保健課に報告してください。
様式ダウンロード
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