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2020年4月1日から,改正された健康増進法が全面施行されました

印刷用ページを表示する掲載日2021年3月19日

なくそう!望まない受動喫煙。

飲食店のみなさんへ

 たばこは,喫煙する人だけでなく,受動喫煙により周囲の人の健康にも大きな影響を与えます。改正健康増進法の全面施行により,飲食店等は原則屋内禁煙となり,喫煙を可能にするには喫煙室の設置等の対応が必要となります。加えて,その運用に関しても様々なルールの遵守が必要となり,違反者には罰則の適用が課せられることがあります。法令に基づき,それぞれ適切に御対応ください。
  なお,令和2(2020)年3月31日までに営業許可を受けている飲食店等のうち,既存特定飲食提供施設の条件(※)を全て満たす場合には,経過措置として,「喫煙可能な場所であることを表示すること」により,引き続き店内で飲食をしながらの喫煙が可能となります。その場合には「喫煙可能室」を設置しているものとして,届出が必要となりますので,次の『喫煙可能室設置施設届出書』に御記入の上,住所地を管轄する保健所へ提出してください。

(※) 既存特定飲食提供施設の条件
(1) 資本又は出資の総額が5,000万円以下である。
(2) (1)の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1を有していない。
(3) 大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2を有していない。((2)を除く。)
(4) 客席面積が100平方メートル以下である。(複数階や複数個室等での客席を有する場合はその合計)

ダウンロード(提出書類一式)

標識の一覧

 喫煙室等の標識は,こちらからダウンロードして御利用ください。(厚生労働省ホームページへリンク)

法令等

 「健康増進法の一部を改正する法律」,政令,省令等については、厚生労働省ホームページにも掲載されていますので、こちらをご覧ください。

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