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介護保険に関すること

印刷用ページを表示する掲載日2024年8月19日

管轄区域 

 東広島市、竹原市、大崎上島町

 

手続き・お問い合わせ窓口

 広島県西部東厚生環境事務所 厚生課  厚生推進係

 電話:082-422-6911 (内線2311~2313、2316)
 住所:東広島市西条昭和町13-10 東広島庁舎2階 (アクセス方法はこちら) 
 受付時間 :祝日・年末年始を除く月曜から金曜 8時30分から17時15分

各種手続

事業者指定等の手続き

 申請及び届出書の記載方法や必要な添付書類は、介護保険各種届出様式集/(予防)事業者指定・更新・変更・廃止等申請書様式をご覧ください。
 
主な様式一覧
       区分 様式
新たに事業者指定を受けるとき 指定(許可)申請書【別紙様式第一号(一)】
指定内容を変更したとき 変更届出書【別紙様式第一号(五)】 
指定更新の手続きを行うとき
事業を廃止、休止するとき 廃止・休止届出書【別紙様式第一号(七)】
事業を再開するとき 再開届出書【別紙様式第一号(六)】

 

介護報酬を新たに算定、または算定しなくなったとき

 介護給付費算定に係る体制に変更(減算となる場合も含む)があった場合には届出が必要です。

 詳しくは、介護保険各種届出様式集/介護報酬届出書様式(R6改定対応)をご覧ください。

 

介護報酬に係る主な様式
届出に必要な書類 様式
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 届出書(別紙2)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 体制等状況一覧表(別紙1)(令和6年6月報酬改正対応)
添付書類 各サービスの種類に応じて<添付書類一覧表 (Excelファイル)(160KB)>にある書類を添付してください。​

 

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