営業許可制度の見直し・営業届出制度の創設
営業許可制度の見直し・営業届出制度の創設について
★ 平成30年の食品衛生法の改正に伴い,営業許可業種が見直されました。
★ 営業許可の対象でない場合も,原則,管轄の保健所へ届出が必要となりました。
(ただし,一部の業種については,届出不要。)
★ 営業許可業種の見直しとともに,許可の要件である施設基準も改正されました。
★ 施行日は令和3年6月1日です。
※食品衛生法の改正については,次のページを参考にしてください。
【食品衛生法の改正について】(厚生労働省HP)
※営業許可,営業届の手続きについては,次のページをご確認ください。
【営業許可,営業届の手続きについて】(西部東保健所HP)
新たな許可・届出業種について
1 飲食店営業 | 12 アイスクリーム類製造業 | 23 納豆製造業 |
2 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し,調理された食品を販売する営業 | 13 乳製品製造業 | 24 麺類製造業 |
3 食肉販売業(未包装品の取扱い) | 14 清涼飲料水製造業 | 25 そうざい製造業 |
4 魚介類販売業(未包装品の取扱い) | 15 食肉製品製造業 | 26 複合型そうざい製造業 |
5 魚介類競り売り営業 | 16 水産製品製造業 | 27 冷凍食品製造業 |
6 集乳業 | 17 氷雪製造業 | 28 複合型冷凍食品製造業 |
7 乳処理業 | 18 液卵製造業 | 29 漬物製造業 |
8 特別牛乳搾取処理業 | 19 食用油脂製造業 | 30 密封包装食品製造業 |
9 食肉処理業 | 20 みそ又はしょうゆ製造業 | 31 食品の小分け業 |
10 食品の放射線照射業 | 21 酒類製造業 | 32 添加物製造業 |
11 菓子製造業 | 22 豆腐製造業 |
2 食品衛生法の要届出業種
★ 1 食品衛生法の要許可業種 と 3 届出が不要な業種 以外の営業が届出の対象です。(以下は例示です。)
<旧許可業種>
■ 魚介類販売業(包装品のみの取扱い)
■ 食肉販売業(包装品のみの取扱い) ■ 乳類販売業
■ 氷雪販売業 ■ 調理の機能を有する自動販売機(高度な機能を有し,屋内に設置されたもの)
<販売業・調理業の例>
■ 弁当販売業 ■ 野菜果物販売業 ■ 米穀販売業 ■ 行商業
■ 集団給食(1回提供食数が20食程度未満の場合は届出不要。ただし,調理業務受託事業者はいずれも要許可) 等
<製造・加工業の例>
■ 農産保存食料品製造・加工業 ■ 調味料製造・加工業 ■ 精穀・製粉業 ■ 製茶業
■ 卵選別包装業 ■ 合成樹脂製の器具・容器包装の製造業 等
3 届出が不要な業種
■ 食品又は添加物の輸入業
■ 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし,冷凍又は冷蔵倉庫業は届出が必要)
■ 常温で長期間保存しても腐敗,変敗その他品質劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品又は添加物の販売業(カップ麺,レトルト食品,スナック菓子等)
■ 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
■ 器具・容器包装の輸入又は販売業
この他,農家,漁業者が行う採取業の一部とみなせる行為(出荷前の調製等)についても,届出不要です。
営業許可業種見直しのポイント
新たな許可業種の設定
★ 食中毒等のリスクや過去の食中毒の発生状況などを踏まえ,新たな許可業種が設定されました。
新設された業種; 「漬物製造業」 「水産製品製造業」 「食品の小分け業」 「液卵製造業」
原材料や製造工程が共通する業種の統合
★ 「みそ製造業」+「しょうゆ製造業」 → 「みそ又はしょうゆ製造業」
★ 「あん類製造業」 → 「菓子製造業」に統合
現行の許可業種の一部は届出業種へ移行
★ 「乳類販売業」は許可から届出へ移行
★ 「食肉販売業」と「魚介類販売業」のうち,包装品だけを扱う場合は届出へ移行
一つの許可業種で取り扱える食品の範囲の拡大
★ 「菓子製造業」の許可施設で,客が購入した菓子やパンに飲料を添えて店内で提供する場合,別に「飲食店営業」の許可は不要。また,調理パン(サンドイッチ等)を製造する場合,別に「飲食店営業」や「そうざい製造業」の許可は不要。
営業届出について
★ 1 要許可業種 と 3 届出が不要な業種 以外の営業が届出の対象です。
★ 営業届出制度の開始は令和3年6月1日です。それまでに営業中の方は令和3年11月30日までに届出が必要です。
★ 届出は許可と異なり,手数料はかからず,更新の必要はありません。
★ 届出の場合も,「食品衛生責任者」の設置と,「HACCPに沿った衛生管理」の実施が必要です。
※食品衛生責任者養成講習会の受講が必要な方は,次のページをご確認ください。
【食品衛生責任者について】(西部東保健所HP)