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環境保全・産業廃棄物に関すること

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月30日

管轄区域 

江田島市 
呉市 ※呉市分は、フロン排出抑制法、リサイクル製品登録申請、オキシダント等緊急時措置要領、多量排出事業者(県管轄での工事に伴う届出)に係る事務のみ管轄。

申請・届出窓口と審査を行う機関が異なるものがありますので、詳しくは、次のリンクをご覧ください。

リンク先:(1)公害防止に関する申請・届出窓口一覧(大気関係、水質関係、ダイオキシン法関係など)
(2)産業廃棄物、自動車リサイクル関係窓口 各厚生環境事務所・支所

手続き・お問い合わせ窓口

 広島県西部厚生環境事務所呉支所 衛生環境課

 電話:0823-22-5400  (内線2421、2423、2425)
 住所:〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25 (アクセス方法はこちら) 
 受付時間 :祝日・年末年始を除く月曜から金曜 8時30分から17時15分

各種手続き

環境関係法令における規制のあらましは、次のリンクをご覧ください。

リンク先:「環境関係法令における規制の概要 (PDFファイル)(451KB)」​

次表のとおり、大気汚染防止や水質汚濁防止、その他の環境汚染防止に関する手続きを行う場合は、次のリンクに様式がありますので、ダウンロードして、ご利用ください。 

リンク先:申請・届出のご案内

○ 大気汚染防止法、生活環境保全条例(大気関係)に基づく手続きを行うとき
○ 石綿(アスベスト)が使用されている工作物などの解体などの作業を行おうとするとき

○ 水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、生活環境保全条例(水質関係)に基づく手続きを行うとき
○ 公害防止管理者等の選任、死亡・解任及び承継の届出を行うとき
○ 「オキシダント等緊急時措置要領」に基づき「排出ガス量等削減計画」の届出を行うとき
○ 土壌汚染対策法及び広島県生活環境条例(土壌環境の保全)の手続きを行うとき
○ 第1種フロン類充填回収業者等の登録申請などの手続きを行うとき
○ 産業廃棄物処理業に関する許可申請、届出などの手続きを行うとき
○ 産業廃棄物の多量排出事業者の処理計画等の届出を行うとき
○ PCB廃棄物の保管などの届出を行うとき
○ 使用済自動車の引取業、フロン回収業、解体業、破砕業の登録などの手続きを行うとき
○ 浄化槽保守点検業者の登録・更新・変更などの申請などの手続きを行うとき
○ 温室効果ガス削減計画に関する手続きを行うとき
 (第1種エネルギー管理指定工場を対象とした削減計画書を作成するときなど)
○ リサイクル製品登録申請などの手続きを行うとき(広島県リサイクル製品登録制度)

リンク先:申請・届出のご案内

また、次の表の左欄の手続きを行いたいときは、右欄のリンクをご覧ください。

○ 廃棄物処理法に基づく廃棄物再生事業者登録を行うとき

廃棄物再生事業者登録

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