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ポリ塩化ビフェニル(PCB)の処理期限が迫っています!

印刷用ページを表示する掲載日2023年12月27日

 工場・事業場において、高濃度PCBを含むトランス・コンデンサ・安定器等を所有している事業者の方は、当該機器等を速やかに処分する必要があります

 新たに当該機器等が見つかった場合は、至急、照会先へ御連絡ください。

 対象機器等については、環境省のポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイトから御確認ください。

 低濃度PCBを含有する機器等についても、令和9年3月末までに環境省が認定した無害化処理認定施設等で処理する必要があります。

 また、PCBを含む機器等を使用せず、保管している場合は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づく届出書の提出が必要です。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは

 熱で分解しにくく、電気絶縁性が高く化学的にも安定な性質であることから、電気機器の絶縁油などに利用されましたが、現在は製造が禁止されています。
 脂肪に溶けやすい性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されています。PCBが大きく取り上げられる契機となった事件として、カネミ油症事件(米ぬか油の製造中誤ってPCB等が混入し、西日本を中心に広域に発生した食中毒)があります。

照会先

 西部厚生環境事務所(地図)環境管理課

住所   〒738-0004 広島県廿日市市桜尾二丁目2-68
電話   0829-32-1181 内線 2342,2343,2344
Fax 0829-32-5034

大竹市、廿日市市以外の市町の方は、「照会先一覧」をご覧ください。

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