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県職員の審査請求制度の概要及び労働基準監督機関としての役割

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

勤務条件に関する措置の要求

 地方公務員法第46条から第48条までの規定に基づき,県職員の給与,勤務時間その他勤務条件に関する措置要求があった場合,その事案について審査・判定し,その結果に基づいて必要な勧告などを行っています。

不利益処分についての不服申立て

 地方公務員法第49条の2から第51条の2までの規定に基づき,県職員から不利益な処分に対する審査請求などがあった場合,その事案について審査し,その結果に基づいて裁決または決定を行い,必要がある場合においては適正な措置をさせるなどの指示を行っています。

労働基準監督機関の職権行使

 地方公務員法第58条の規定に基づき,人事委員会の監督対象となるのは,労働基準法別表第1第11号,第12号及び同表に掲げる事業以外の官公署の事業に属する(県の)機関です。
 人事委員会は,労働局と協議して事業所の号別を決定し,対象事業所について労働基準監督機関としての職権を行使しています。

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