平成25年度の監査基本方針・実施計画
第1 基本方針
「監査の行動ビジョン」(平成23年6月策定)に掲げた「県民の信頼と負託のもと,県民のために県の行財政全般について監査し,その適正な執行の確保及び運営の質の向上を図る」という使命を果たすため,このビジョンに掲げた3つの理念(「公正な監査」「県民起点の監査」「改善を促す監査」)を行動の規範とし,選択と集中による経営資源の配分を図り,より重点的・効率的な監査を進め,問題の本質に迫る監査を実施していく。
第2 実施計画(概要)
1 定例監査
定例監査は,本庁及び地方機関を対象に計画的に実施する。なお,監査のけん制機能を確保するため,抜き打ち的監査も併せて実施する。
また,契約や補助金の実績確認の状況について重点的に調査することとし,特に本庁監査に当たっては,契約業務が適切に実施されているか,補助金が適切かつ効果的なものとなっているかなどの裏付けを取るため,契約先への関係人調査や補助金交付先への監査を実施する。
2 財政的援助団体等に関する監査
県出資法人,補助団体,指定管理者等を対象に,計画的に実施する。
3 テーマ監査(行政監査)
定例監査等から現れた課題や県民の関心の高い今日的課題などについて,機動的かつ迅速に対応することとし,経済性,効率性,有効性等の観点を重視した監査を集中的に実施する(上期1件,下期1件)。
4 決算審査等
次の事項について,監査委員の合議により意見を決定し,9月定例会が開会するまでに知事へ提出する。
なお,審査作業に当たっては,複数による数値等の照合・確認を徹底し,審査の正確性に万全を期すこととする。
(1) 普通会計及び企業会計の決算審査
県の一般会計及び特別会計の決算並びに基金運用状況について,計数は正確であるか,予算は議決の趣旨にのっとり合理的かつ効率的に執行されているか等を主眼に,定例監査や行政監査の結果等も参考にして審査を実施する。
病院事業局及び企業局の公営企業会計について,事業の運営が地方公営企業法に定める経営の基本原則の趣旨に従って行われたか,決算が経営成績及び財政状態を適正に表示しているか等を主眼に,定例監査や行政監査の結果等も参考にして審査を実施する。
(2) 健全化判断比率等の審査
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく実質赤字比率等の「健全化判断比率」及び公営企業会計の「資金不足比率」について,正しく算定されているか,算定の基礎となる事項は適正であるかなどの審査を実施する。
5 例月出納検査
会計管理者,病院事業管理者及び公営企業管理者から提出された出納検査調書等に基づき,現金の出納にかかる事務処理が適正かつ正確に行われているかを主眼に,毎月,期日を定めて実施する。
6 監査結果の公表
監査結果については,決算審査意見書や知事への意見書の公表と併せて,監査委員による記者会見を年3回実施するとともに,県のホームページなどに速やかに公表する。公表に当たっては根拠や背景・現状を示すなど,県民に分かりやすいものとする。
7 監査結果の改善指導
(1) 監査結果のフォローアップ
監査結果に基づく措置が講じられ,指摘事項等が改善されて初めて監査の実効が上がったと言えることから,執行機関に対して,是正・改善が図られるまで,継続的に取組状況の報告を求めていく。
(2) 職員向け周知の徹底
監査結果などから職員が誤りやすい事務処理などを類別・体系化し,県庁LAN・WANなどを活用して,その周知の徹底により未然防止につなげる。
8 監査結果に基づく意見書の提出
監査結果などに基づき,組織及び運営の合理化に資するため,監査委員から知事に対して意見書を提出する。
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