このページの本文へ
ページの先頭です。

銃砲刀剣類登録証の内容が現物と異なる場合

印刷用ページを表示する掲載日2025年1月31日

 登録証の内容(刀剣類であれば、長さ、反り、目くぎ穴、銘文など)が銃砲刀剣類の現物と異なる場合には、現物審査を行う必要があります。現物審査では、「銃砲刀剣類登録審査会」において、対象となる銃砲刀剣類の現物を審査し、登録されている内容と比較を行います。
 現物審査は下記の流れで行います(登録証に記載されている都道府県の教育委員会が窓口となります。)。

広島県登録の銃砲刀剣類の場合

広島県で登録されたものである場合は、広島県教育委員会文化財課で手続きを行います。

  1. 広島県教育委員会文化財課まで電話連絡をお願いします。
    御説明する手続きの流れに沿って、申請を行ってください。(登録証再交付申請書の提出)
     (お問合せ先)
     広島県教育委員会 文化財課 文化財保護係
     電話:082-513-5021
  2. 広島県教育委員会から送付される「銃砲刀剣類登録審査会」の案内を待ち、案内のあった審査会にて審査を受けてください(会場の都合上、直近の審査会にご案内できないことがあります。)。
    ​なお、お住まいの都道府県の審査会にて、審査を受けることになります。
    【審査会に持参するもの(広島県開催の審査会の場合)】
     申請を行った銃砲または刀剣類の現物、案内状
     ※訂正して再交付が可能と判断されれば、手数料は不要です。
  3. 審査会にて、訂正して再交付可能と判断されれば、後日送付される銃砲刀剣類登録証を受け取る(当日の再交付はできません。)。
    ​※審査会にて、訂正して再交付可能と判断されなければ(現物と登録の内容が一致しない等)、全国の都道府県教育委員会に内容が一致する登録がないかを照会し、一致するものが発見された場合はその都道府県で再交付を行います(照会には1か月程度かかります。)。一致するものがないが、登録可能な銃砲刀剣類であれば、所有者の住所の所在する都道府県で新規登録の手続きを行います(銃砲刀剣類1件につき登録申請手数料6,300円)。

他都道府県登録の銃砲刀剣類の場合

 広島県以外の都道府県で登録されたものである場合は、登録元の都道府県で手続きを行いますので、登録元の都道府県の教育委員会に御相談ください。
 なお、お住まいの都道府県の審査会にて、審査を受けることになります。

おすすめコンテンツ