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銃砲刀剣類登録証を紛失または滅失した場合

印刷用ページを表示する掲載日2025年1月31日

 再交付の手続きが必要です。
 銃砲刀剣類所持等取締法第15条第2項により、登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、速やかにその旨を当該登録の事務を行った都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けることが義務付けられています。
 再交付の手続きは、下記のとおりです(登録証に記載されている都道府県の教育委員会が窓口となります。)。

広島県登録の銃砲刀剣類の場合

広島県で登録されたものである場合は、広島県教育委員会文化財課で手続きを行います。

  1. 広島県教育委員会文化財課まで電話連絡をお願いします。
    御説明する手続きの流れに沿って、再交付申請を行ってください。(登録証再交付申請書の提出)
     (お問合せ先)
     広島県教育委員会 文化財課 文化財保護係
     電話:082-513-5021
  2. 広島県教育委員会から送付される「銃砲刀剣類登録審査会」の案内を待ち、案内のあった審査会にて審査を受けてください(会場の都合上、直近の審査会に御案内できないことがあります。)。
    ​なお、県外にお住まいの方は、お住まいの都道府県の審査会にて、審査を受けることになります。
    【審査会に持ってくるもの(広島県開催の審査会の場合)】
     申請を行った銃砲または刀剣類の現物、案内状、手数料(再交付可能と判断された時点で、再交付1件につき3,500円)
  3. 審査会にて、再交付可能と判断されれば、手数料を支払い、後日送付される銃砲刀剣類登録証を受け取る(当日の再交付はできません。)。
    (所有者の変更が完了していない場合は、こちらの手続き(所有者変更)を行ってください。)
    ​※審査会にて、再交付可能と判断されなければ(現物と登録の内容が一致しない等)、全国の都道府県教育委員会に内容が一致する登録がないかを照会し、一致するものが発見された場合はその都道府県で再交付を行います(照会には1か月程度かかります。)。一致するものがないが、登録可能な銃砲刀剣類であれば、所有者の住所の所在する都道府県で新規登録の手続きを行います(銃砲刀剣類1件につき登録申請手数料6,300円)。

他都道府県登録の銃砲刀剣類の場合

 広島県以外の都道府県で登録されたものである場合は、登録元の都道府県で手続きを行いますので、登録元の都道府県の教育委員会に御相談ください。
 なお、お住まいの都道府県の審査会にて、審査を受けることになります。

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