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埋蔵文化財のある場所で土木工事等を行おうとするときは

印刷用ページを表示する掲載日2013年2月5日

■ 埋蔵文化財のある場所で土木工事等を行おうとするときは

概要古墳などの埋蔵文化財がある場所で,宅地造成などの工事等を行おうとする場合は,県教育委員会(工事等の場所が広島市・三原市・尾道市・福山市・府中市・三次市・東広島市・北広島町・世羅町の場合は,当該の市町教育委員会)へ,60日前までに,文化財保護法に基づく届出が必要です。
土木工事等を行おうとする場所に,古墳などの埋蔵文化財があるかどうかについては,地元の教育委員会に相談してください。  
窓口案内各市町教育委員会
担当課室教育委員会事務局管理部文化財課

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