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埋蔵文化財を発見したときは

印刷用ページを表示する掲載日2013年2月5日

■ 埋蔵文化財を発見したときは 

概要宅地造成などの工事等で埋蔵文化財を発見した場合は,直ちに工事を中止し,地元の教育委員会に文化財保護法に基づく取扱いについて相談してください。
古墳などの埋蔵文化財を発見した場合は,県教育委員会(発見した場所が広島市・三原市・尾道市・福山市・府中市・三次市・東広島市・北広島町・世羅町の場合は,それぞれ当該の市町教育委員会)へ届出が必要です。
土器・石器などの埋蔵物(遺物)を発見した場合は,7日以内に所轄の警察署へ届出が必要です。
窓口案内各市町教育委員会
担当課室教育委員会事務局管理部文化財課

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