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【派遣職員等の福利厚生制度】 共済組合及び互助会の身分

印刷用ページを表示する掲載日2022年7月19日

共済組合及び互助会の身分

1 「派遣職員」と「退職派遣者」について

  「派遣職員」は、職員としての身分を保有したまま、公益的法人等の業務に従事する職員です。県の職員としての身分を保有したまま、派遣先団体の職員に採用されることになり、県の職員の身分と派遣先団体の身分を併有することになります。
 「退職派遣者」は、職員が一旦退職した上で一定の営利法人(株式会社・有限会社)の業務に従事し、業務に従事する期間が満了した場合等に再び職員として採用される者です。県を一旦退職することになりますので、退職派遣者は県職員の身分を保有しません。退職に引き続いて退職派遣先法人に採用され、当該派遣先法人の身分のみ保有することになります。

2 共済組合における身分共済

     派遣職員は、地方職員共済組合の組合員となります。
   退職派遣者は,地方職員共済組合の継続長期組合員となります。

※派遣職員及び退職派遣者は、それぞれ各種届出書が必要です。
(12)公益的法人等派遣職員である組合員該当届 (派遣職員用)
(13)公益的法人等派遣職員である組合員非該当届 (派遣職員用)
(10)継続長期組合員資格取得届書(退職派遣者用)
(11)継続長期組合員資格喪失届書(退職派遣者用)

3 互助会における身分 互助会 

     派遣職員は、互助会の会員となります。

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