【福利厚生】 組合員・会員の資格
共済組合員・互助会会員の資格 福利課給付年金G 内線 給付担当2262,2263 年金担当2264
新しく共済組合の組合員になると、届出により「組合員証」が交付されます。組員証は、組合員の資格を証明するもので、病気やケガなどで病院や診療所(保険医療機関)で診察を受けるときに必要なものです。
また、新しく互助会の会員になると、「会員証」が交付されます。会員証は互助会の提携割引の利用の際などに必要になります。
組合員証及び会員証は、大切に保管してください。
組合員及び会員の資格期間は、職員となった日から退職又は死亡の日までです。ただし、他共済組合員となったときは、その日から当組合員及び会員の資格を喪失します。
なお、資格を取得又は喪失したとき、組合員証又は会員証の記載内容に変更が生じたとき、組合員証又は会員証を破損や紛失したときには、次の届出書等により、手続をしてください。
互助会会員資格の届出は、共済組合へ届け出ることで兼ねることとなっています。
一般組合員(任期付職員・フルタイム再任用職員を含む)はこちら→
短期組合員(会計年度任用職員・臨時的任用職員・短時間再任用職員等)はこちら→
各種届出書に記入する基礎年金番号とは
各種届出書に記入していただく基礎年金番号について基礎年金番号とは,公的年金への加入に伴い日本年金機構が一括して付番している番号のことです。
この番号は,全公的年金制度共通の生涯不変の1人1番号となっています。
平成9年に共済組合の組合員であった方または共済組合の期間のみの方は基礎年金番号を記載した「基礎年金番号通知書」を交付しています。
当該通知書を紛失された方は最寄りの年金事務所で再交付の手続きを行ってください。
(基礎年金番号通知書は,組合員の退職や被扶養配偶者の異動,県を退職後国民年金や厚生年金などほかの公的年金制度に加入される場合などには必ず必要になります。)
なお,年金手帳をお持ちの方の基礎年金番号は,年金手帳で確認していただくことになり,紛失の場合は,「年金手帳」の再交付申請となります。(年金事務所へ相談してください。)
(14)基礎年金番号通知書再交付申請書
共済組合任意継続組合員の資格 福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263
1年以上組合員であった者が退職後20日以内に申出を行い掛金を納付すると、任意継続組合員資格を取得できます。
資格期間は2年間で、在職中とほぼ同様の短期給付が受けられます。
公益的法人等派遣職員の資格 福利課給付年金G 内線 給付担当2262,2263 年金担当2264
公益的法人等(条例で定める法人)へ派遣された職員は、引き続き、共済組合の組合員となります。したがって、短期給付・長期給付及び福祉事業の適用を受けることができます。
退職派遣者(継続長期組合員)の資格 福利課給付年金G 内線 給付担当2262,2263 年金担当2264
派遣により、特定法人(条例で定める法人)の役職員になるために退職した場合は、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ、引き続き組合員とされます。
また,退職派遣者(継続長期組合員)については、短期給付と福祉事業の適用を受けることができません。
〔継続長期組合員が資格を失うとき〕
(1) 転出の日から5年又は3年を経過したとき
(2) 特定法人を退職したとき
(3) 死亡したとき
※ 5年間…地方公務員等共済組合法第140条該当者
3年間…公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する第11条該当者