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【慶弔・災害・休業給付】 休業(出産・育児)

印刷用ページを表示する掲載日2022年7月19日

慶弔・災害・休業給付

休業(出産・育児)

出産手当金共済 福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263

  組合員が出産した場合に、その前後の期間、勤務に服することができなかったために給料の全部又は一部が支給されないときには、共済組合に請求することにより、出産日の42日前(多胎妊娠は98日前)から出産日の56日後までの期間(土曜、日曜を除く)について標準報酬日額×2/3で算出した額が支給されます。
 (1)傷病手当金・出産手当金・休業手当金請求書(エクセルシートの表面・裏面を両面コピーで印刷してください。)

育児休業手当 共済 福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263

  組合員が育児休業を開始したときには、共済組合に請求することにより、標準報酬日額×0.67で算出した額(給付上限額:令和5年8月から令和6年7月までは、14,097円)が、育児休業開始後180日に達するまでの期間、毎月支給されます。
  なお、以後の給付については標準報酬日額×0.50で算出した額(給付上限額:令和5年8月から令和6年7月までは、10,520円)が毎月支給されます。(子が一歳に達する前日の期間)
 (3)育児休業手当金・(互)育児支援金請求書(エクセルシートの表面・裏面を両面コピーで印刷してください。)

支給期間

   育児休業手当金の支給期間については、子が1歳に達するまでになります。
       ※休業給付は,正規の勤務日が,祝日法による休日及び12月29日から1月3日に当たる場合は
        支給されますが,週休日(土曜,日曜日)は支給されません。 

 支給期間の特例

 1 「総務省令で定める場合」に該当する場合 子が1歳に達した日後の期間について育児休業をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、支給期間は2歳に達する日までになります。育児休業手当金の支給期間については、子が1歳(その子が1歳に達した日後の期間について育児休業をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、2歳(「基準年齢」という。))に達する日までに限ります。

「総務省令で定める場合」に該当するときとは、以下の事例に該当する場合です。 

➀ 保育所における保育が実施されないこと。ただし、1歳の誕生日の前日までに保育所に申し込みをし、入所希望日が誕生日以前であり、誕生日以後の期間について保育所へ入所できない場合。

➁ 養育を予定していた配偶者の死亡

➂ 養育を予定していた配偶者の負傷、疾病等

➃ 養育を予定していた配偶者との婚姻の解消等による別居

➄ 養育を予定していた配偶者の産前産後休暇等

 

2 父母ともに育児休業を取得する場合(パパ・ママ育休プラス) 組合員とその配偶者がともに育児休業を取得する場合、配偶者が育児休業に係る子の1歳到達日以前に育児休業を取得していれば、その子が1歳2か月(※)に達するまでの間の1年間(女性の場合、産後休暇を含めた1年間)(※)を限度に、育児休業手当金を支給します。
 ※ 「総務省令で定められる場合」に該当するときは2歳まで。

育児支援金互助会 福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263

共済組合の育児休業手当金給付期間終了後,引き続き育児休業を取得している場合に10万円が支給されます。
(共済組合の育児休業手当金請求書と様式を兼ねていますので,育児支援金単独の請求は不要です。)

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