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県営住宅家賃の減免判定の誤りについて

印刷用ページを表示する掲載日2025年4月24日

 県営住宅入居者の家賃減免申請の判定に誤りがあり、本来の減免額よりも過小に減免していたことが判明したため、減免の再判定を行うとともに、納入済の家賃について、返還が必要となる世帯及び額を確定し、返還手続きを行います。

1 誤りの内容

  • 家賃の減免については、入居者からの減免申請を受けて、減免基準への適合可否を判定し、基準に適合する場合、家賃を10%~70%減免しています。
  • 判定に当たっては、生活保護法に基づく生活扶助基準額等により減免基準額を算出していますが、令和6年4月以降の算出に用いた係数に誤りがあり、減免率が過少に判定されていました。

2 対応等について

  • 令和6年4月以降に減免判定を行った1,692件(1,466世帯)について再判定作業を進めており、5月中旬を目途に再判定及び家賃の再計算を完了させて、結果を通知します。
  • また、既に納付済の家賃と再計算後の家賃との差額については、返還を行います。
  • なお、減免の再判定を行う対象世帯には、4月22日に「減免判定の誤りにより、家賃変更の可能性がある」旨の通知を発送しています。

3 問合せ先

 広島県土木建築局住宅課
 住宅管理グループ
 電話 082-513-4171

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