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住宅瑕疵担保履行法について

印刷用ページを表示する掲載日2016年2月26日

 平成21年10月1日から,新築住宅の売主又は請負人(宅地建物取引業者や建設業者)が新築住宅を引き渡す際に,「保証金の供託」又は「保険への加入」が義務付けられています。
 これにより,売主又は請負人は買主又は発注者に対しての瑕疵担保履行責任を確実に履行することができ,万が一,倒産などにより瑕疵を補修できなくなった場合でも,保証金の還付又は保険金により必要な費用が支払われます。
 新築住宅を取得する際には,売主又は請負人において「保証金の供託」又は「保険への加入」がなされているかの確認を忘れずに行いましょう。
 詳しくは,下記ホームページ又はパンフレットをご覧ください。

住まいのあんしん総合支援サイト(国土交通省ホームページ) 

住宅瑕疵担保履行法のイメージ図

注1) 「新築住宅」とは,建設工事の完了から1年以内で人が住んだことのないものをいいます。
注2) 必要となる保証金の額は,法律及び政令で定められています。
注3) 住宅瑕疵担保履行法により国土交通大臣の指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人が引き受ける住宅瑕疵担保責任保険をいいます。
 

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