このページの本文へ
ページの先頭です。

建築基準適合判定資格者登録などについて

印刷用ページを表示する掲載日2025年12月1日

1 建築基準適合判定資格者登録について

建築基準法第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格し合格した方で省令で定める二年以上の実務経験を有する方は、国土交通大臣の登録を受けることができます。

申請方法

新規登録申請手続きについては令和7年12月1日以降、原則「オンラインによる受付」となります。
詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。

建築:建築基準適合判定資格者登録のオンライン申請の開始について - 国土交通省

 

2 建築基準適合判定資格者登録事項変更について

建築基準法第77条の60の規定により、建築基準適合判定資格者は、当該登録事項のうち建築基準法施行規則で定めるものに変更があったときは、登録事項変更の申請をしなければなりません。

申請方法

変更登録申請手続きについては令和7年12月1日以降、原則「オンラインによる受付」となります。
詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。

建築:建築基準適合判定資格者登録のオンライン申請の開始について - 国土交通省

 

3 建築基準適合判定資格者登録証の再交付について

建築基準法施行規則第10条の11の第1項の規定により、建築基準適合判定資格者は、当該登録証を汚損または亡失したときは、遅滞なく登録証の再交付を申請しなければなりません。

申請方法

登録証再交付申請手続きについては令和7年12月1日以降、原則「オンラインによる受付」となります。
詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。

建築:建築基準適合判定資格者登録のオンライン申請の開始について - 国土交通省

 

おすすめコンテンツ