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宅地建物取引業に関する相談について

印刷用ページを表示する掲載日2026年1月30日

宅地建物取引業に関する相談について

 当課では、宅地建物取引業法に基づき広島県知事免許の宅地建物取引業者(※)に対して指導・監督等を行っており、原則として、宅地建物取引業法の規制範囲内のご相談について受付けております。
 規制対象外のご相談については、可能な範囲でアドバイスを行いますが、他の相談窓口をご案内する場合がございますのでご了承ください。

※広島県内のみに事務所を構えている業者が対象

宅地建物取引業の規制範囲

 「宅地建物取引業」とは、次の行為を業として行うものをいいます。

宅地または建物の

  1. 売買または交換
  2. 売買、交換または貸借の代理もしくは媒介

<相談対象となるものの例>

  • 重要事項説明を受けていない
  • 重要事項説明の内容に誤りがあった
  • 報酬上限額を超えた媒介手数料を請求された
  • 申込みをキャンセルしたのに預り金が返ってこない

 対して、例えば賃貸住宅における入居中のトラブル、退去費用の精算に関するトラブル等は宅建業者が行った行為であったとしても、不動産管理業の範疇となります。

<宅地建物取引業法の規制対象外>

  • 宅建業者が関係しない個人間の不動産取引
  • 宅建業者が行う下記の業務等
  1. 賃貸住宅の管理業務(修繕・敷金返還・原状回復等)
  2. 不動産取引以外の行為(損害賠償、契約解除及び契約変更、その他条件交渉等)
  3. 宅地・建物以外の不動産取引(山林、田、畑等)
    ただし、取引とする場所や時期によっては規制対象となることがあります。
  4. 建物建築請負契約(建築条件付土地売買の建物なども含む)
  5. 宅地造成等の土木開発業務
  6. マンション等の管理業務
  7. 月極駐車場の契約
  • 宅建業者の宅地建物取引業法に関わらない不法行為(例:おどし、いやがらせ等)

不動産業と宅地建物取引業

 不動産業は、下記のとおり分類されます。

 下記分類のうち宅地建物取引業法の規制する範囲は「不動産取引業」となります。

<不動産業の分類>
大分類 中分類 小分類 法律等
不動産業 不動産取引業

建物売買業

土地売買業

宅地分譲

戸建分譲

マンション分譲

宅地建物取引業法の規制する範囲

 

不動産代理業

不動産仲介業

持家売却の仲介

アパート賃貸借の仲介

不動産賃貸・管理業

不動産賃貸業

(貸家業・貸間業を除く)

ビル賃貸

店舗賃貸

借地借家法の規制する範囲

貸家業

貸間業

アパート賃貸

戸建賃貸

駐車場業
不動産管理業

マンション管理

ビル管理

マンション管理の適正化の推進に関する法律の対象範囲

(注)表は、「日本標準産業分類」による

 

その他の問合せ窓口

  • 公益社団法人広島県宅地建物取引業協会

※宅地建物取引に関すること

広島県広島市中区昭和町11-5 

電話 082-243-0011

  • 公益社団法人全日本不動産協会広島県本部

※宅地建物取引に関すること

広島県広島市中区富士見町11-4

電話 082-241-7696​

  • 国土交通省中国地方整備局建政部計画・建設産業課

※宅地建物取引に関すること、大臣免許業者に関すること

広島県広島市中区八丁堀2-15

電話 082-221-9231

  • 広島県消費生活センター

※消費トラブル全般

広島県消費生活センター (消費生活課) - 広島県消費生活センター | 広島県

  • お住いの各市町の消費生活相談窓口

※消費トラブル全般

広島県内の消費生活相談窓口一覧(令和7年度) | 広島県

  • 般財団法人不動産適正取引推進機構

※宅地建物取引業に関する相談窓口

一般財団法人 不動産適正取引推進機構 | 不動産取引に関する電話相談

※不動産のQ&A

一般財団法人 不動産適正取引推進機構 | 不動産のQ&A

  • ​法テラス広島​

※法律相談(不動産取引に関する民事相談)

広島県広島市中区八丁堀2-31

電話 0570-07-8352

 

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