小規模建築物の適切な維持管理について
印刷用ページを表示する掲載日2025年4月1日
はじめに
- 平成30年の建築基準法改正により、200平方メートル以下の小規模な建築物を特殊建築物(※)へ用途変更する場合、建築確認の手続きが不要となりました。しかし、建築確認の手続きが不要な場合でも、建築基準法や消防法などへの適合は必要になります。
- 住宅と特殊建築物(※)では、適用される規定が異なるため、場合によっては、法に適合させるための改修等が必要になることがあります。法適合しないまま建築物を使用した場合、違反建築物として扱われ、行政指導を受けることがあります。
- 用途変更に関するお知らせ裏面の新たに適用される主な規定や改修例をご参照いただき、必要に応じて改修を行うなど、違反建築物の発生を未然に防ぐための取組にご協力をお願いします。
- 詳しくは、建築士等や下記の相談窓口へご相談ください。
(※)特殊建築物…建築基準法別表第1で定められた建築物。(学校、病院、劇場、旅館、寄宿舎、自動車修理工場等)
図 用途変更に伴う建築確認の要否判断フロー
相談窓口
建築基準法に関する相談窓口 (PDFファイル)(51KB)
消防法に関する相談窓口 (PDFファイル)(44KB)
関連資料
用途変更に関するお知らせ (PDFファイル)(288KB)【所有者向け】
用途変更にあたっての留意事項 (PDFファイル)(361KB)【建築士向け】
建築基準法改正リーフレット(国土交通省) (PDFファイル)(3.72MB)
国土交通省通知(R1.6.24) (PDFファイル)(459KB)
厚生労働省通知(R1.7.19) (PDFファイル)(440KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)