建築基準法に規定する『指定道路図(江田島市)』
印刷用ページを表示する掲載日2020年9月28日
「指定道路図」ご利用上の注意
ご利用に際しましては,次の記載事項の内容に同意の上,閲覧してください。
1.この指定道路図は(以下「本図」という。)は参考図であり,建築基準法施行規則第10条の2に規定する「指定道路図」ではありません。正確な情報が必要な場合は,窓口においてご確認ください。
2.本図は,次の資料として用いることは出来ません。
(1)建築基準法第43条に規定する敷地等と道路との関係を判断する資料
(2)土地の所有権境を判断する資料
(3)権利義務発生するもの,不動産取引のための資料
3.本図は,表示している内容を証明するものではありません。参考図としてご利用ください。
4.本図は,建築基準法施行規則第10条に規定する指定道路(以下,「指定道路」という。)のおおむねの位置及び種類を表示したものであり,道路の幅員,境界位置,起点・終点,位置などの道路の形状を示したものではありません。
5.本図は,現時点までの調査による指定道路を表示しており,随時更新して追加していきます。
6.本図は,地図の精度上及びデータ入力上の誤差を含んでいます。
7.本図は,最新の地図情報ではないため,現況と異なる場合があります。
8.本図は,予告無く内容を変更する場合がありますので,必ず最新の情報を所管する各建設事務所建築課でご確認ください。
9.本図の全部または一部を無断で複写,複製,転載,ファイル化し利用することを禁じます。
10.本図に関して,Tel,Fax,メール等によるお問い合わせについては,お答え出来ませんので,所管する各建設事務所建築課の窓口にてお願いします。
11.広島県は,本図の利用により発生する直接又は間接の損失・損害等について,一切の責任を負いません。
上記利用上の注意事項について,全て同意しますか。
1.この指定道路図は(以下「本図」という。)は参考図であり,建築基準法施行規則第10条の2に規定する「指定道路図」ではありません。正確な情報が必要な場合は,窓口においてご確認ください。
2.本図は,次の資料として用いることは出来ません。
(1)建築基準法第43条に規定する敷地等と道路との関係を判断する資料
(2)土地の所有権境を判断する資料
(3)権利義務発生するもの,不動産取引のための資料
3.本図は,表示している内容を証明するものではありません。参考図としてご利用ください。
4.本図は,建築基準法施行規則第10条に規定する指定道路(以下,「指定道路」という。)のおおむねの位置及び種類を表示したものであり,道路の幅員,境界位置,起点・終点,位置などの道路の形状を示したものではありません。
5.本図は,現時点までの調査による指定道路を表示しており,随時更新して追加していきます。
6.本図は,地図の精度上及びデータ入力上の誤差を含んでいます。
7.本図は,最新の地図情報ではないため,現況と異なる場合があります。
8.本図は,予告無く内容を変更する場合がありますので,必ず最新の情報を所管する各建設事務所建築課でご確認ください。
9.本図の全部または一部を無断で複写,複製,転載,ファイル化し利用することを禁じます。
10.本図に関して,Tel,Fax,メール等によるお問い合わせについては,お答え出来ませんので,所管する各建設事務所建築課の窓口にてお願いします。
11.広島県は,本図の利用により発生する直接又は間接の損失・損害等について,一切の責任を負いません。
上記利用上の注意事項について,全て同意しますか。
本図では,次の凡例を使用します。