二級・木造建築士の死亡の届出等に基づく免許の取消しについて
印刷用ページを表示する掲載日2026年3月16日
二級・木造建築士の死亡の届出等に基づく免許の取消しについて
概要
二級・木造建築士の死亡の届出等(建築士法第9条第1項及び第2項)に基づき免許の取消しを行った際には、同条第3項の規定によりその旨をこちらに公告いたします。
※令和6年度までは、県報により確認してください。
※令和6年度までは、県報により確認してください。
取消一覧
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | ||
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和7年5月19日 | 令和7年10月30日 | 令和8年3月16日 (PDFファイル)(603KB) | |
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