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二級・木造建築士の死亡の届出等に基づく免許の取消しについて

印刷用ページを表示する掲載日2026年3月16日

二級・木造建築士の死亡の届出等に基づく免許の取消しについて

概要

 二級・木造建築士の死亡の届出等(建築士法第9条第1項及び第2項)に基づき免許の取消しを行った際には、同条第3項の規定によりその旨をこちらに公告いたします。
 ※令和6年度までは、県報により確認してください。

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