住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日届出が電子申請できるようになります
印刷用ページを表示する掲載日2026年3月23日
住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日届出の電子申請について
住宅瑕疵担保履行法に基づく宅地建物取引業者の基準日届出について、令和8年3月31日基準日届出分より、広島県電子申請システムを利用して届出ができるようになります。
対象
資力確保措置が「保険締結のみ」の事業者(広島県知事免許業者)
※過去10年以内に資力確保措置を供託で行っている事業者については、引き続き郵送での届出をしてください。
届出期間
4月1日から4月21日まで(末日が行政機関の休日にあたるときはその翌日)
※紙での届出の期間と変わりありません。
届出方法
以下の広島県電子申請システムより届出を行ってください。
届出書類
新築住宅の引渡し実績がある事業者
保険会社から交付される以下書類を添付してください。
・締結状況明細書
・保険契約を証する書面
前回届出以降新築住宅の引渡し実績が0の事業者
添付書類は必要ありません。電子申請システムへの入力のみで届出は終了します。
注意事項
・自ら売主として売買契約を結び新築を引き渡した宅地建物取引業者が対象です。建設業者として請負契約により新築住宅の引渡しを行った場合の届出については、電子申請の対象ではありませんのでご注意ください。
・その他住宅瑕疵担保履行法に基づく届出についての詳細は、住宅瑕疵担保履行法にかかる宅地建物取引業者の届出義務についてを参照してください。
