宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分について
宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準について
1 制定の趣旨
宅地建物取引業者等による不正を防止するための取組を促進し、取引の公正の確保と購入者等の利益の保護を図ることを目的に、広島県知事が監督処分を行う場合の基準として「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分基準」(以下「処分基準」という。)を制定する。
2 処分基準の概要
(1) 業務停止期間を標準化し明示
個々の違反行為ごとにそれぞれ標準となる業務停止期間等の処分内容を具体的に明示しました。
【違反事例】
ア 重要事項説明の説明義務違反
重要事項説明書に虚偽等の記載があった場合は、標準の業務停止の処分期間を7日とし、取引関係者の損害の程度により15日、30日とする。
イ 契約締結等の時期の制限違反
標準の業務停止の処分期間を15日とし、取引関係者に損害が発生した場合には、30日とする。
ウ 専任の宅建士の設置義務違反
業務停止の処分期間を7日とする。
(2) 処分の加重・軽減措置
ア 主な加重措置
(ア)損害の程度、悪質さ
違反行為により発生した関係者の損害の程度が特に大きい場合や違反行為の態様が暴力的行為によるなど、特に悪質である場合は、業務停止期間を1.5倍に加重する。
(イ)複数の違反行為
複数の違反行為を行った場合は、次の業務停止期間のうち、より短期である日数とする。
- ○ 各違反行為に対する業務停止期間のうち最も長期であるものの1.5倍又は2倍(複数の違反行為が複数の取引に係るケース)の日数
- ○ 各違反行為に対する業務停止期間を合計した日数
(ウ)繰返しての違反行為
監督処分を受ける原因となった違反をした日から過去5年間に別の違反を行ったことについて監督処分を受けていた場合には、業務停止期間を 1.5倍に加重する。同一内容の違反は2倍に加重する。
イ 主な軽減措置
次のケースの場合は、業務停止処分相当の違反行為を、指示処分に軽減することができる。
- ○ 違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ今後も発生が見込まれないとき
- ○ 関係者の損害を補てんする取組を開始した場合で、その内容が合理的であり、かつ対応が誠実と認められるとき
- ○ 直ちに、違反状態を是正したとき
3 処分基準の施行年月日
- 平成20年2月1日(金曜日)
- 平成22年1月1日(金曜日)一部改正
- 平成24年1月1日(日曜日)一部改正
- 平成27年4月1日(水曜日)一部改正
- 令和5年5月1日(月曜日)一部改正(読点の修正のみ)
4 処分内容の公表
指示処分、業務停止処分及び宅地建物取引業法第66条の規定による免許取消処分をしたときは、次に掲げる事項について、ホームページへの掲載により公表します。
(1) 当該処分をした日
(2) 当該処分を受けた業者の商号又は 名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び免許番号
(3) 当該処分の内容及び処分の理由
処分年月日 |
商号又は名称 |
主たる事務所の所在地 |
処分内容 |
---|---|---|---|
令和3年3月25日 | 株式会社リアルエステート広島 | 福山市引野町3-7-20 | 免許取消 |
令和4年9月14日 | 株式会社富士ハウス広島 | 広島市中区舟入南1-10-20 | 指示 |
令和5年7月27日 | 株式会社ハウスネット | 東広島市西条栄町9-26 | 業務停止 |
令和5年11月13日 | 株式会社パズルハウス | 広島市中区舟入幸町4-14 | 指示 |
令和6年8月8日 | 株式会社パズルハウス | 広島市中区舟入幸町4-14 | 業務停止 |
(注1) 利用者が、当ホームページの掲載内容に基づき行う一切の行為について、広島県は何ら責任を負うものではありません。
(注2) 処分の詳細については、ダウンロードファイルをご覧ください。
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