建築基準法に基づく中間検査制度について
令和6年1月1日以降も、引き続き、広島県が指定する中間検査を実施します。
広島県では、建築基準法第7条の3第1項第2号により中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程を指定しています。
現在の指定(令和2年広島県告示第717号)は、中間検査を行う期間を令和5年12月31日までとしていますが、このたびこの告示を改正し、令和8年12月31日まで中間検査を継続することとしました。
また、より安全で安心なすまいづくりを目指す観点から、戸建て住宅以外の住宅(共同住宅及び長屋)へも対象を拡大しています。(令和3年1月1日施行)
詳しくは、次の内容をご確認ください。
中間検査に関するお知らせチラシ(県管轄版) (PDFファイル)(523KB)
令和 5年広島県告示第1097号 (PDFファイル)(68KB)
令和 2年広島県告示第 717号 (PDFファイル)(119KB)
平成29年広島県告示第 495号 (PDFファイル)(36KB)
平成23年広島県告示第1004号 (PDFファイル)(98KB)
建築物の中間検査制度について
広島県では、より安全で安心なすまいづくりを目指して、平成12年1月1日からこの中間検査を実施しています。
以下に、この中間検査制度における諸手続きの流れ等を、簡単にまとめましたので、参考にしてください。
なお、全国一律に適用される階数が3以上である共同住宅の中間検査については、建築基準法第7条の3第1項第1号の規定を参考にしてください。
1 中間検査の対象建築物
下表に該当する建築物は、中間検査の受検が必要です。
令和2年12月31日まで | 令和3年1月1日以降(注1) | |||
---|---|---|---|---|
用途 |
戸建住宅(注2) |
戸建住宅 | 共同住宅 | 長屋 |
規模 |
原則、全て |
変更なし | 階数3以上 |
(注1)令和3年1月1日以降に確認申請書を提出する建築物から適用されます。
(注2)居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満であるもの又は居住以外の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものは除きます。
2 中間検査に係る諸手続き
別表1に示す特定工程の工事が終了した日から4日以内に中間検査申請を行ってください。
手続き書類の提出先は、建築場所の所管の特定行政庁(県以外の特定行政庁は、「4.関連リンク」の各市)又は指定確認検査機関になります。
構造種別 | 特定工程(中間検査申請を提出する時期) | |
令和2年12月31日まで | 令和3年1月1日以降 | |
鉄骨造 等 |
鉄骨その他の構造部材の建て方工事終了時 |
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事終了時 |
鉄筋コンクリート造 |
2階の床(平屋の場合は屋根版)及びそれを支えるはりの配筋工事終了時 |
変更なし |
木造 等 |
柱,はり及び筋かい又は耐力壁の建て方工事終了時 |
変更なし |
プレキャストコンクリート造 等 |
屋根及びそれを支えるはりの取付工事終了時 |
変更なし |
上記以外の構造 |
屋根及びそれを支えるはりの工事終了時 |
変更なし |
特定工程後の工程(中間検査合格後に着手する工程) |
|
鉄骨造 等 |
鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事もしくは内装工事(構法上やむを得ない部位の外装工事又は内装工事を除く。) |
鉄筋コンクリート造 |
2階の床(平屋の場合は屋根版)及びそれを支えるはりのコンクリート打込工事 |
木造 等 |
壁の外装工事又は内装工事(構法上やむを得ない部位の外装工事又は内装工事を除く。) |
プレキャストコンクリート造 等 |
屋根及びそれを支えるはりの取付工事の接続部が隠れることになる工事 |
上記以外の構造 |
屋根及び壁の外装工事又は内装工事(屋根ふき工事又は構法上やむを得ない部位の外装工事又は内装工事を除く。) |
別表3 手数料
床面積の合計 | 手数料 | 計画に昇降機を含む場合 | 小荷物専用昇降機を設置する場合 | |||||||||
戸建て住宅等 | その他 | |||||||||||
30平方メートル以下のもの | 12,000円 | 20,000円 | 一基につき 12,000円を加えた額 |
一基につき 8,000円を加えた額 |
||||||||
30平方メートルを超え、100平方メートル以下のもの | 22,000円 | 27,000円 | ||||||||||
100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの | 35,000円 | 40,000円 | ||||||||||
200平方メートルを超え、300平方メートル以下のもの | 36,000円 | 41,000円 | ||||||||||
300平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | 37,000円 | 53,000円 | ||||||||||
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの | 45,000円 | 62,000円 | ||||||||||
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの | 60,000円 | 77,000円 | ||||||||||
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 135,000円 | 200,000円 | ||||||||||
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの | 215,000円 | 300,000円 | ||||||||||
50,000平方メートルを超えるもの | 425,000円 | 510,000円 |
※1 「戸建て住宅等」には、建築基準法施行令第130条の3に規定する兼用住宅を含みます。
※2 令和7年4月1日以前に確認申請を提出された物件の中間検査申請についても、上記手数料額を適用します。
3 中間検査制度に関するQ&A
中間検査制度に関するQ&A (PDFファイル)(428KB)
【お問合せ先】
上記のほか、広島県の管轄における中間検査制度についてご不明な点は、次のところへお問合せください。
広島県
土木建築局建築課建築指導グループ 電話:082-513-4183
西部建設事務所 建築課 電話:082-250-8158
東部建設事務所 建築課 電話:084-921-1572
北部建設事務所 建築課 電話:0824-63-5209
4 関連リンク
次の場所においては、各市が窓口となりますので、各市へお問い合わせください。
※建設地が三次市の場合は、次の建築物は三次市、それ以外の建築物は広島県が所管します。
・建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築 (地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16mを超えるも 除く。)
・建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物
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