構造計算適合性判定を委任する判定機関を募集します
建築基準法第18条の2第1項の規定に基づき,広島県知事が構造計算適合性判定を委任する指定構造計算適合性判定機関(以下,「判定機関」という。)を募集します。
1 委任する業務範囲
判定機関への委任は、広島県知事が構造計算適合性判定を行わない次の(1)と(2)の業務になります。
(1)広島県内に事務所を置く全ての判定機関が判定することができない建築物(延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物(建築基準法第6条第1項もしくは建築基準法第6 条の2第1項の規定による一の確認申請又は建築基準法第18条第2項もしくは同条第4項の規定による一の計画通知における別棟(建築基準法第20条第2項の規定により別の建築物とみなすものを含む。)で延べ面積1,000平方メートル以下の建築物(以下、「付属建築物」という。)を含む。)に限る。)
(2)建築基準法第20条第1項第二号イ又は第三号イの規定に基づき、大臣認定プログラムによって安全性を確かめた延べ面積が1,000平方メートル以下の建築物((1)の附属建築物を除く)
2 申出資格及要件
広島県指定構造計算適合性判定機関委任基準による
※1 委任する業務範囲の(1)と(2)の両方とも業務を行う必要があります。
3 申出受付期間
令和8年1月30日 午後5時まで
4 質問の受付期限
令和7年12月12日 午後5時まで
5 質問に対する回答
6 その他
詳細は広島県指定構造計算適合性判定委任基準によります。
なお,手続要綱などはこちらからダウンロードしてください。
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