【宅地建物取引業者の皆様へ】不動産取引時に防災情報周知の取組へのご協力をお願いします
「宅地建物取引における防災情報の周知」について
県民みんなで「災害死ゼロ」を目指す、「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」(次のリンク参照)の一環として、県は、平成27年3月に広島県宅地建物取引業協会及び全日本不動産協会広島県本部と「不動産取引の機会を捉えた防災情報の周知に関する協力協定」を締結しました。
この協定によって、両協会を通して、それぞれの協会の会員の宅地建物取引業者の皆様に、不動産を購入しようとする人・借りようとする人に対して、宅地建物取引時に防災情報を周知する取組に協力を求めています。
この協定に基づく取組は、水害ハザードマップに係る説明(後述)を除き、法的に義務付けられたものではありません。
しかし、協会会員の宅地建物取引業者の皆様はもちろん、協会に未加盟の皆様におかれましても、運動の趣旨にご賛同をいただき、防災情報周知の取組にご協力をお願いします。
1 実施内容
2 対象となる取引
3 提供・説明するハザードマップ
4 ハザードマップの入手方法
物件説明の際に提示及び説明に使用するハザードマップは、各市町のホームページのハザードマップ情報(次のリンク参照)から印刷するか、または各市町の担当課に確認してください。
外部リンク:ハザードマップポータルサイト
リンク:広島県のハザードマップ公表状況
5 その他
・水害ハザードマップにおける物件の所在地の説明の義務化
(R2.7.17公布、R2.8.28施行)
宅地建物取引業法における重要事項説明において、水害ハザードマップを活用した水害リスクに係る説明が義務付けられました。
この改正は、令和2年7月17日に公布され、令和2年8月28日に施行されました。
義務付けられた説明に不備があれば、重要事項説明義務違反として、行政処分の対象となります。
説明の方法の概要は、次のとおりです。
「売買・交換・貸借の対象である宅地又は建物が「水害ハザードマップ※」上のどこに位置するかを消費者に確認させるため、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む「水害ハザードマップ」を、洪水・内水・高潮のそれぞれについて提示し、当該宅地建物のおおむねの位置を示すことにより行う。」 |
説明の方法の詳細については、国土交通省が定めた「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」に示されていますので、参考にしてください。
外部リンク:宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
なお、水害ハザードマップ以外のハザードマップ(土砂災害・津波等)については、従前のとおりで、取扱いに変更はありません。
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