このページの本文へ
ページの先頭です。

マンションの再生等の円滑化に関する法律施行細則等について

印刷用ページを表示する掲載日2026年4月1日

お知らせ

◆令和8年4月1日
マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)、同法施行規 (平成14年国土交通省令第116号)の一部改正に伴い、次の細則等を改正しました。
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行細則(平成27年広島県規則第12号) (PDFファイル)(204KB)
●「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に係る広島県手続要綱
(主な改正内容)
・法律等(マンションの建替えの円滑化等に関する法律、同法施行規則)の題名を改正。
・耐震性不足等で建替え等をする場合の高さ制限の特例措置を追加。

マンションの再生等の円滑化に関する法律施行細則について

内容

1 法第163条の56第1項のマンションの除却等の必要性に係る認定申請の添付書類を定めています。
2 法第163条の59第1項の容積率又は各部分の高さの特例に係る許可の申請の添付書類を定めています。

ダウンロード(令和8年4月1日 一部改正)

「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に係る広島県手続要綱について

内容

1 認定の申請及び許可の申請に係る手続きを定めています。
2 設計の変更をする場合の手続きと届出様式を定めています。
3 申請者の氏名又は住所を変更した場合等の手続きと届出様式を定めています。
4 申請書等を取下げる場合の手続きと届出様式を定めています。
5 工事を取りやめた場合の手続きと届出様式を定めています。

ダウンロード(令和8年4月1日 一部改正)

問い合わせ先

◎除却等の必要性に係る認定(耐震性不足の認定)に関すること

土木建築局建築課構造審査グループ 電話:082-513-4159

◎容積率又は各部分の高さの緩和特例に関すること

土木建築局建築課建築指導グループ 電話:082-513-4183

ご注意ください!

広島県が管轄する区域は、広島市、呉市、福山市、東広島市、三原市、尾道市、廿日市市を除く市町の区域です。

その他

マンションの再生等の円滑化に関する法律の、除却等の必要性に係る認定及び容積率又は各部分の高さの緩和特例以外のことについては、広島県土木建築局住宅課(電話082-513-4165)にお問い合わせください。

マンション再生等に係るマニュアル等の資料は、国土交通省ホームページをご覧ください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ