宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分の基準について
印刷用ページを表示する掲載日2025年3月10日
1 制定の趣旨
宅地建物取引士による法令順守の取り組みへの強化を促進し、不正行為の未然防止を図ることを目的に、広島県知事が監督処分を行う場合の基準として、「宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分の基準」(以下「処分基準」という。)を制定する。
2 処分基準の概要
(1) 事務禁止期間を標準化し明示
- ア 専任の宅地建物取引士としての名義の使用許可 事務禁止期間を90日とする。
- イ 他人への自己名義の使用許可 事務禁止期間を60日とする。
- ウ 宅地建物取引士の事務に関する不正、著しく不当な行為 事務禁止期間を30日とする。
(2) 処分の加重・軽減措置
ア 主な加重措置
損害の程度、悪質さ
- 事務禁止期間を1.5倍に加重
複数の違反行為
- 最も長期である者の1.5倍又は2倍の日数
- 各違反行為に対する事務禁止期間の合計の日数
いずれかのより短期である日数
繰り返しての違反行為
- 過去5年間に監督処分を受けていた場合は、事務禁止期間を1.5倍に加重する。
- 同一内容の違反は2倍に加重する。
イ 主な軽減措置
事務禁止処分相当の違反行為を次の場合、指示処分に軽減することができる。
ただし、専任の宅地建物取引士として名義及び他人への自己名義の使用許可並びに
宅地建物取引士の事務に関する不正、著しく不当な行為(故意)については、軽減措置を適用 しない。
- 違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ今後も発生が見込まれないとき
- 関係者の損害を補てんする取り組みを開始した場合で、その内容が合理的でありかつ対応が誠実であると認められるとき
- 直ちに、違反状態を是正したとき
3 処分基準の施行年月日
- 平成21年4月1日(水曜日)
- 平成27年4月1日(水曜日)一部改正
- 令和5年5月1日(月曜日)一部改正(読点の修正のみ)
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