6.50条2項の届出及び免許証再交付申請について
印刷用ページを表示する掲載日2024年6月5日
50条2項の届出書
宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴い、令和6年5月25日から国土交通大臣免許業者の届出書は、都道府県を経由する必要がなくなったことから、当該届出書は、案内所設置場所の都道府県知事及び免許権者(関係地方整備局長)に対してそれぞれ提出する必要があります。
このため、広島県内に案内所を設置する場合は、広島県の関係建設事務所窓口に広島県提出用に2部、免許権者(関係地方整備局長)に必要部数それぞれの窓口に提出してください。
免許証再交付申請書
交付された免許証を亡失、滅失、汚損、破損した場合、免許証の再交付を申請することができます。
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