広島圏都市計画臨港地区(広島港臨港地区)の変更案の縦覧に関するお知らせ
印刷用ページを表示する掲載日2026年9月14日
都市計画の案の縦覧
都市計画法第21条第2項において準用する、同法第17条第1項の規定に基づく都市計画の案の縦覧情報を掲載しています。
縦覧期間中には、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、関係市町の住民及び利害関係人は意見書を提出することができます。
縦覧期間中には、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、関係市町の住民及び利害関係人は意見書を提出することができます。
縦覧する都市計画
都市計画の種類及び名称
広島圏都市計画臨港地区(広島港臨港地区)の変更
縦覧期間
令和8年9月14日(月曜日)から令和8年10月1日(木曜日)まで
(閉庁日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
(閉庁日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
縦覧場所
広島県土木建築局都市計画課(広島市中区基町10番52号 北館5階)
坂町建設部都市計画課(安芸郡坂町平成ヶ浜1丁目1番1号)
坂町建設部都市計画課(安芸郡坂町平成ヶ浜1丁目1番1号)
意見書の提出期間
令和8年9月14日(月曜日)から令和8年10月1日(木曜日)まで
なお、郵送の場合は、令和8年10月1日(木曜日)当日の消印有効とします。
なお、郵送の場合は、令和8年10月1日(木曜日)当日の消印有効とします。
意見書の提出先
〒730-8511 広島県庁 都市計画課 あて
・意見書を提出される方は、意見書に提出者氏名又は団体名、住所地または所在地の場所、計画案との利害関係を記載してください。
・提出された意見は、要旨をまとめ広島県都市計画審議会へ提出します。
・ファックスや電子メールでの意見書の提出はお断りしています。
・意見書を提出される方は、意見書に提出者氏名又は団体名、住所地または所在地の場所、計画案との利害関係を記載してください。
・提出された意見は、要旨をまとめ広島県都市計画審議会へ提出します。
・ファックスや電子メールでの意見書の提出はお断りしています。
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