都市計画提案制度について
● 提案制度の概要
提案制度は,地域の住民やNPOなどがより主体的にまちづくりに参加できるように,自らが都市計画を提案することができる制度です。この制度を活用することにより,地域住民等と行政が一体となったまちづくりを進めることができます。
● 提案できる者
この制度により,都市計画を提案できる人は次のとおりです。
(1)土地所有者,地上権・賃借権を有する者(2)まちづくり活動を行うNPO法人(3)一般社団法人若しくは一般財団法人,その他の営利を目的としない法人(4)独立行政法人都市再生機構,地方住宅供給公社 (5)まちづくりの推進に関し経験と知識を有すると国土交通省令で定める団体
● 提案できる都市計画
県,市町が定める全ての都市計画が対象となります。
(ただし,県が定める「都市計画区域の整備,開発及び保全の方針」「都市再開発方針等」は除きます。)
● 提案に必要な要件
提案する都市計画は,次の要件を満足する必要があります。
(1) 提案に係る区域が0.5ha以上の一体的な一団の土地であること
(2) 「都市計画区域の整備,開発及び保全の方針」など,都市計画に関する基準に適合していること
(3) 提案区域内の土地の所有者等の2/3以上の同意が得られること,かつ,同意された土地の地積の合計が総地積の2/3以上となること
● 提案に必要な書類
提案するためには,次の資料が必要です。
(県,各市町により提出する資料が異なる場合がありますので,当該市町の都市計画担当課へお問い合わせ下さい。)
(1)提案書 (2)都市計画の素案 (3)土地所有者等の同意書
● 提案書の提出先
提案書の提出先は,提案する都市計画の内容により県又は市町の都市計画担当課となります。
県 ・・・県が定める主な都市計画(区域区分,広域的な道路,公園 など)
市町・・・市町が定める都市計画(用途地域,地区計画,道路,公園 など)
● 手続きの流れ
※この手続きの流れは,県が定める都市計画についてのものです。市町が定める都市計画については,各市町にお問い合わせ下さい。
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