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令和7~9年役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体認定制度

印刷用ページを表示する掲載日2025年1月1日

役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体認定制度について

広島県では、役務業務の発注に当たり、高年齢者の希望に応じた就業機会を確保し組織的に提供している団体を、役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体(以下「広島県高年齢者就業機会提供団体」という。)として認定し、高年齢者の希望に応じた就業機会の確保を図ります。

「広島県高年齢者就業機会提供団体」として認定された場合の取扱い

高年齢者の臨時的かつ短期的な就業又は軽易な業務に係る就業が想定されるような役務業務について、随意契約の方法により発注できるものとします(優先的発注は行いません)。
※この認定を受けないと広島県の役務業務に係る競争入札参加資格が得られない、又は同資格が抹消されるといったことはありません。

対象とする役務業務

高年齢者の臨時的かつ短期的な就業又は軽易な業務に係る就業が想定されるような役務業務
例)清掃、除草、公園・施設管理、筆耕・あて名書き、庭木等の剪定・手入れ等
※広島県の物品・委託役務競争入札参加資格者名簿に登載されている認定契約種目に限ります。
※必ず事前又は同時に、広島県物品・委託役務競争入札参加資格審査の申請(申請受付:県 契約・調達管理課)をしてください。

物品・委託役務競争入札参加資格審査申請の受付はこちら

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定要件(次の(1)~(5)全ての要件を満たす必要があります)

(1)広島県の物品・委託役務競争入札参加資格者名簿に登載されていること。

必ず事前又は同時に、広島県物品・委託役務競争入札参加資格審査の申請(申請受付:県 契約・調達管理課)をしてください。

(2)法人格を有する団体であって、県内に本店、支店、営業所等(以下「県内の事業所」という。)のいずれかを有していること。

(3)定款、寄附行為、会則、活動方針等に、高年齢者の希望に応じた就業の機会を提供することを明記するとともに、高年齢者の希望に応じた就業の機会を確保し、組織的に提供していること。

(4)申請日の前月の初日現在において、県内の事業所において、事業に従事している者(以下「事業従事者」という。)の数に占める高年齢者の数の割合が90%以上であること。

高年齢者の割合(%)
【    高年齢者の数 ÷ 事業従事者の数 × 100    】
・高年齢者とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第2条第1項に規定する高年齢者(現行の規定では55歳以上)をいいます。
・事業従事者とは、県内の事業所において、雇用期間及び労働時間の長短にかかわらず、団体において取り扱われる役務業務に携わる人をいいます。

(5)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。

申請手続等

広島県高年齢者就業機会提供団体として認定を受けたい場合は、所定の下記様式により、県 雇用労働政策課に申請書を提出してください。
認定の可否を審査の上、結果を通知します。
なお、審査の際に現地調査をさせていただく場合があります。

役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体認定申請書 (Wordファイル)(17KB)
役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体認定申請書(記入例) (PDFファイル)(126KB)

受付期間

令和7年1月6日(月曜日)から令和9年11月15日(月曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
9時から12時まで、13時から17時まで

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公表

広島県高年齢者就業機会提供団体として認定した団体名等を、役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体名簿(以下「広島県高年齢者就業機会提供団体名簿」という。)に登載し、公表します。
広島県高年齢者就業機会提供団体名簿 (PDFファイル)(30KB)

認定の有効期間

令和7年1月1日から令和9年12月31日まで

変更の届出

広島県高年齢者就業機会提供団体の認定要件に該当しなくなった場合(各月初日の事業従事者の状況が2か月連続で90%を下回った場合等)や、認定内容に変更が生じた場合は、所定の様式により県 雇用労働政策課に変更届を提出してください。

役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体認定内容変更(事業廃止)届 (Wordファイル)(15KB)

届出が必要な項目

広島県高年齢者就業機会提供団体の要件に係る内容の変更、団体の事業の廃止の決定
名称、所在地、代表者名、電話番号、ファクス番号、契約種目、営業地区の変更

事業従事者状況報告

広島県高年齢者就業機会提供団体は、毎年6月30日までに、所定の様式により前年7月(認定日から1年未満のときは認定された月)から当該年の6月までの各月初日における事業従事者の状況についての報告書を県 雇用労働政策課に提出してください。
なお、必要に応じて現地調査をさせていただく場合があります。

役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体の事業従事者状況報告書 (Wordファイル)(29KB)

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認定の取消し

次の(1)~(2)いずれかに該当した場合、認定が取り消されます。
​なお、取消しの日から2年間は認定の申請を行うことができません。

(1)広島県高年齢者就業機会提供団体の認定要件のいずれかに該当しなくなったことが判明したとき。(ただし、事業従事者の高年齢者割合については、各月初日の事業従事者の状況が、2か月連続して90%を下回ったことが判明したとき。)

(2)虚偽その他不正の手段により認定を受けたことが判明したとき。

役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体認定事務運用基準

役務業務発注における高年齢者就業機会提供団体認定事務運用基準 (PDFファイル)(164KB)
(平成24年9月28日制定)

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