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勤労青少年関連情報

印刷用ページを表示する掲載日2018年7月31日

勤労青少年関連情報

1 勤労青少年ホーム
 勤労青少年ホームは,勤労青少年福祉法第15条に基づき,勤労青少年(主に15歳~35歳の勤労者)に対して,各種の相談 に応じ,必要な指導を行うほか,余暇活動など勤労青少年の福祉に関する事業を総合的に行うことを目的とした施設です。
 勤労青少年ホームでは,技能や教養の取得をはじめとしたさまざまな講座を開設しているほか,交流行事の実施,相談・指導,クラブ活動等,勤労青少年の職業生活を充実させるための諸事業を実施しています。

県内の勤労青少年ホーム
府中市勤労青少年ホーム
尾道市勤労青少年ホーム

2 ワーキング・ホリデー
 ワーキング・ホリデー制度とは,二国・地域間の取決め等に基づき,各々が,相手国・地域の青少年に対し,休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。各々の国・地域が,その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し,二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。
 我が国は,昭和55年(1980年)にオーストラリアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始したのを皮切りに,27か国・地域との間で同制度を導入しています(令和5年3月1日現在)。

 制度の詳細について


3 勤労青少年の日
 
厚生労働省では、毎年7月の第3土曜日を、勤労青少年福祉法 (※)で 「勤労青少年の日」と定めています。これは、働く若者の福祉について広く国民の関心と理解を深めるとともに、働く若者が社会人、職業人として健やかに成育しようとする意欲を高めることを目的としています。
(※)勤労青少年福祉法
(勤労青少年の日)
第5条ひろく国民が勤労青少年の福祉についての関心と理解を深め、かつ、勤労青少年がみずからすすんで有為な職業人としてすこやかに成育しようとする意欲をたかめるため、勤労青少年の日を設ける。
 2 勤労青少年の日は、7月の第3土曜日とする。
 3 国及び地方公共団体は、勤労青少年の日において、その日の趣旨にふさわしい事業が実施されるように努めなければならない。