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職場におけるハラスメントの防止について

印刷用ページを表示する掲載日2024年8月2日

職場におけるハラスメントについて

ハラスメント行為は,働く人の個人としての尊厳を不当に傷つける,社会的に許されない行為です。
職場でのハラスメントが起こった場合,従業員の働く意欲の低下や,心身の不調,あるいは能力発揮の阻害,ひいては職場環境の悪化など,大きな問題を引き起こします。
企業にとっても,業績悪化や貴重な人材の損失につながるおそれがあります。
こうした悪い影響や損失を回避するためにも,ハラスメントで悩んでいる方,管理職の方,人事担当の方それぞれが,ハラスメントをなくすための具体的な取組を進めることが求められています。

「職場のハラスメントに関する実態調査」の報告書を公表します(厚生労働省HP)

パワーハラスメント対策が事業主の義務です!
~セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます~

令和元年6月5日に,女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律が公布され,労働施策総合推進法,男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。
この改正により,パワーハラスメント対策が事業主の義務となりました。また,セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されています。
(大企業は令和2年6月1日より,中小企業は令和4年4月1日から施行)

リーフレット「2020年(令和2年)6月1日から,職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!」
リーフレット「2022年(令和4年)4月1日より,「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!」​

令和2年1月15日にパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等について定めた指針等が告示されました。
事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)
事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第6号)
職場におけるハラスメントに関する関係指針改正部分(抜粋)

令和2年6月1日の改正法の施行に伴い,職場におけるハラスメント関係法令の改正内容について,厚生労働省公式Youtubeチャンネルにて解説動画が公開されています。
厚生労働省公式Youtubeチャンネルからご覧ください。

職場におけるパワーハラスメントについて

職場におけるパワーハラスメントとは,以下の3つの要素をすべて満たすものです。
(1)優越的な関係を背景とした
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であり
(3)就業環境を害すること(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)

職場におけるセクシュアルハラスメントについて

職場におけるセクシュアルハラスメントとは,男女雇用機会均等法において次の2つをいいます。
(1)職場において,労働者の意に反する性的な言動が行われ,それを拒否したことで解雇,降格,減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)
(2)性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため,労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)

(事業主向け)職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう!!

職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについて

職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントとは,男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法において,次のとおりとされています。
(1)産前休業,育児休業などの制度や措置の利用に関する言動により就業環境が害されるもの
(2)女性労働者が妊娠したこと,出産したことなどに関する言動により就業環境が害されるもの(状態への嫌がらせ型)

「妊娠したから解雇」は違法です(厚生労働省HP)

雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために(厚生労働省HP)

カスタマーハラスメント対策について

事業主は,取引先等の他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主(その者が法人である場合にあっては,その役員)からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為(暴行,脅迫,ひどい暴言,著しく不当な要求等)により,その雇用する労働者が就業環境を害されることのないよう,雇用管理上の配慮として,例えば,(1)及び(2)の取組を行うことが望ましいとされます。また,(3)のような取組を行うことも,その雇用する労働者が被害を受けることを防止する上でも有効と考えられます。
(1)被害を受けた労働者からの相談先の設置や労働者等への周知など,相談に対応するために必要な体制整備
(2)被害者のメンタルヘルス不調への相談対応や一人で対応させない等の取組など,被害者への配慮のための取組
(3)マニュアルの作成や研修の実施など,被害を防止するための取組

厚生労働省では,関係省庁と連携の上,顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)の防止対策の一環として,「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」や,マニュアルの概要版であるリーフレット,周知・啓発ポスターを作成しております。
マニュアルやリーフレットには,学識経験者等の議論や顧客と接することが多い企業へのヒアリングを踏まえ,カスタマーハラスメントを想定した事前の準備,実際に起こった際の対応など,カスタマーハラスメント対策の基本的な枠組みが記載されています。
いずれも厚生労働省ホームページからダウンロードできますので,幅広く御活用ください。
「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」等を作成しました!(厚生労働省HP:R04.02.25)
カスタマーハラスメント対策ポスターを追加作成しました!(厚生労働省HP:R04.03.08)

職場におけるワクチンハラスメントについて

「ワクチンハラスメント」について,現在のところ明確な定義はありませんが,新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種が進む中,職場内において,ワクチン接種の強要や,接種をしない従業員に対する解雇・いやがらせなどの問題が懸念されます。
国によると,ワクチン接種は,あくまでも本人の意思に基づくものであり,第三者から強制されるものではありません。
ワクチン接種をめぐり,職場内で不利益な取扱を受けるなど,お困りの場合は,一人で悩まず,労働相談窓口等にご相談ください。

職場における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について経済団体などに協力を依頼しました
~「新型コロナワクチンの接種」や「保健所との連携」などについての留意点を周知依頼~

(厚生労働省HPへリンク)

就職活動中の学生等に対するハラスメントの防止について

いわゆる「就活ハラスメント」とは,応募する企業やその採用担当者が優越的な立場を利用して就職活動中やインターンシップ中の学生に行うセクシャルハラスメントやパワーハラスメント行為等を行うことをいいます。
就職活動中に,「これはハラスメントではないか」と感じたら,ためらわずに相談を!

<就活ハラスメントの相談先>
・大学のキャリアセンター、ハラスメント相談窓口
・応募企業の人事部・コンプライアンス部門等
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)

<学生向けコンテンツ>
就職活動やインターンシップ中のハラスメントに関するお悩みは都道府県労働局にぜひご相談ください!
就活ハラスメントで困っていませんか?(あかるい職場応援団サイトへリンク)

<企業向けコンテンツ>
就活ハラスメント防止対策企業事例集
今すぐ始めるべき 就活ハラスメント対策(あかるい職場応援団サイトへリンク)

<就活ハラスメント悩み相談室について>
就職活動中やインターンシップ中のハラスメントに関する相談を,メールまたはsns(LINE)で受付けています。
詳しくは厚生労働省ハラスメント悩み相談室へ

ハラスメントの被害にあったときは

ハラスメントは、個人の問題ではなく会社の問題です。会社の人事労務などの相談担当者や信頼できる上司に相談しましょう。
行政機関に相談することもできます。

・広島労働局雇用環境・均等室(電話:082-221-9247)

総合労働相談コーナーのご案内(厚生労働省HP)

ハラスメント悩み相談室(厚生労働省委託事業)

広島県労働相談コーナー(広島・福山)

より詳しい情報について

・厚生労働省ホームページ 「職場におけるハラスメントの防止のために」
・厚生労働省ホームページ 「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」
・職場のハラスメントの予防・解決に向けたポータルサイト 「あかるい職場応援団」

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