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雇用保険・労災保険

印刷用ページを表示する掲載日2018年7月31日

 雇用保険

 雇用保険は,労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか,労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより,労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに,求職活動を容易にするなど,その就職を促進し,あわせて,労働者の職業の安定のため,失業の予防,雇用状態の是正及び雇用機会の増大,労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

失業等給付

 失業等給付には,求職者給付,就職促進給付,教育訓練給付及び雇用継続給付の4種類があります。

1.求職者給付……労働者が失業した場合に生活の安定を図って就職活動を容易にするための給付
2.就職促進給付…再就職を援助又は促進するための給付
3.教育訓練給付…労働者の主体的な能力開発を支援し,雇用の安定と再就職を促進するための給付
4.雇用継続給付…職業生活の円滑な継続を援助又は促進するための給付で,以下の3種類があります。

雇用継続給付の内容

高年齢雇用継続給付

 基本手当を受給しない方を対象とする「高年齢雇用継続給付基本給付金」と,手当を受給し再就職した方を対象とする「高年齢再就職給付金」があります。

育児休業給付

 雇用保険の被保険者(男女を問いません。)が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合,一定の要件を満たすと「育児休業給付」が支給されます。
育児休業給付には,「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」があります。

介護休業給付

 雇用保険の被保険者が,その家族を介護するため介護休業を取得した場合,一定の要件を満たすと「介護休業給付」が支給されます。

詳しくは 

雇用保険手続きのご案内(ハローワークインターネットサービス)

問い合わせ先

公共職業安定所(ハローワーク)

労災保険(労働者災害補償保険)とは

 労働者が仕事や通勤途上にケガや病気をした場合,あるいは傷病のため障害が残ったり,死亡した場合に,その補償が受けられる制度です。

適用事業所

 業種を問わず,労働者を1人でも雇用している事業主は,労災保険に加入しなければなりません。

被保険者

 労働保険の対象となる労働者は,パートタイム労働者,アルバイト,日雇いなど,雇用形態に関係なく,すべての人をさし,働きはじめたその日から労災保険の対象となります。

保険料

 全額事業主負担です。

給付の種類

けがや病気をした場合

 
区分 給付の種類
業務災害の場合 通勤災害の場合
けが・病気で治療する場合 療養補償給付 療養給付
けが・病気の療養で働けず賃金をもらえない場合 休業補償給付 休業給付
けが・病気の療養を開始後1年6か月を経過しても治らず,その障害の程度が一定以上の場合 傷病補償年金 傷病年金

 障害が残った場合

 
区分 給付の種類
業務災害の場合 通勤災害の場合
けが・病気が治った後,身体に一定以上の障害が残った場合 障害補償給付 障害給付
傷病(補償)年金又は障害(補償)給付受給者で介護を必要とする場合 介護補償給付 介護給付

 死亡した場合

 
区分 給付の種類
業務災害の場合 通勤災害の場合
死亡したとき 遺族補償給付 遺族給付
葬祭を行うとき 葬祭料 葬祭給付

 問い合わせ先

労働基準監督署

労災保険相談ダイヤル
 電話:0570-006031(受付時間:月~金,9:00~17:00)
  リーフレット(PDF)

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