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石綿による健康被害に係る地方公務員災害補償法第63条に規定する事項の取扱いについて(通知)

印刷用ページを表示する掲載日2022年7月4日

改正の概要

 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第72号)が,令和4年6月17日から施行され,特別遺族給付金の請求期限の延長及び支給対象の拡大等の措置が講じられたことに伴い,地方公務員災害補償制度においても,「石綿による健康被害にかかる公務災害認定請求等の取扱いについて」(平成20年12月1日地基企第79号)(以下「取扱通知」という。)の一部を次のように改正されました。

〇地方公務員災害補償法第63条に規定する遺族補償の時効期間が満了した事案であっても,
 ・令和8年3月26日までに死亡した場合で,令和13年3月27日までに時効が完成していること
 ・対象疾病であること
 ・請求した日が平成18年3月27日から令和14年3月27日までの間であること
 以上の要件を満たす場合は,時効利益を放棄する。

地方公務委員災害補償法第63条

(時効)
第六十三条 補償を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間(障害補償及び遺族補償については、五年間)行使しないときは、時効によつて消滅する。

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