石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第72号)が,令和4年6月17日から施行され,特別遺族給付金の請求期限の延長及び支給対象の拡大等の措置が講じられたことに伴い,地方公務員災害補償制度においても,「石綿による健康被害にかかる公務災害認定請求等の取扱いについて」(平成20年12月1日地基企第79号)(以下「取扱通知」という。)の一部を次のように改正されました。
〇地方公務員災害補償法第63条に規定する遺族補償の時効期間が満了した事案であっても,
・令和8年3月26日までに死亡した場合で,令和13年3月27日までに時効が完成していること
・対象疾病であること
・請求した日が平成18年3月27日から令和14年3月27日までの間であること
以上の要件を満たす場合は,時効利益を放棄する。
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