心臓・脳血管疾患の認定基準について,次のような改正が行われました。
〇長期間の過重業務の評価にあたり,労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して認定することを明確化しました。
〇長期間の過重業務,短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し,次の項目を新たに追加しました。
休日のない連続勤務
勤務間のインターバルが短い勤務
その他の事業場外のおける移動を伴う業務
心理的負荷や身体的負荷を伴う業務
〇短期間の過重業務,異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化しました。
〇対象疾病に,「重篤な心不全」を新たに追加しました。
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