未支給の補償とは、各補償の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償で,まだその者に支給していないものをいう。
死亡した受給権者の配偶者(内縁の妻又は夫を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹であって、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもののうち,上に掲げる順序による最先順位者が請求権者となり、その者が自己の名前で請求し、支給を受けることができる。
これらの者がいない場合には受給権者の相続人が請求できる。
受給権者が死亡した場合は、年金を受けることができる他の遺族(死亡した職員の遺族で所定の要件に該当する配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹)に転給され、その順位は、同順位者があれば当該同順位者に、同順位者がいない場合は次順位者に転給されるが,未支給分についても,同様に当該年金の転給を受ける者が請求権者となる。
年金の転給を受ける者がいない場合は,死亡した受給権者の相続人が請求権者となる。
死亡した者の配偶者,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者及びこれに該当しない配偶者,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹のうち,上に掲げる順序による最先順位者が請求権者となる。
未支給の補償の請求は,受給権者が死亡職員の任命権者を経由して,基金支部に対し所定の書類を添えて「未支給の補償請求書」を提出する。(ただし,当該請求書の提出前に既に提出されている書類と同じ書類についてはその添付を省略することができる。)
この請求書に対して,基金が未支給の補償の支給に関する決定を行った場合は,請求者及び任命権者にその旨通知する。
なお,請求等の手続を簡素化するために,同順位者が2人以上あるときは,そのうちの1人の請求は全員のためその全額についてなされたものとみなし,また,その1人に対する支給は全員に対して支給したものとみなされる。
次の福祉事業の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき福祉事業でまだその者に支給していないものをいう。
外科後処置,リハビリテーション,アフターケア,介護等の供与,休業援護金,奨学援護金,就労保育援護金,傷病特別支給金,障害特別支給金,遺族特別支給金,障害特別援護金,遺族特別援護金,傷病特別給付金,障害特別給付金,遺族特別給付金,障害差額特別給付金もしくは長期家族介護者援護金又は日当もしくは旅行費 |
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未支給の福祉事業は、当該福祉事業を受けることができた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたその者の配偶者,子,父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に対し,この順序で支給する。
ただし、次に掲げる未支給の福祉事業については,それぞれ次に掲げる者に支給する。
(ア)遺族補償年金の受給権者に支給すべき遺族特別支給金、遺族特別援護金及び遺族特別給付金 | 当該遺族補償年金の受給資格者である他の遺族があるときは、当該年金の支給順序にしたがってその者 |
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(イ)業規第29条の14第1項の規定により支給すべき障害差額特別給付金 | 障害補償年金差額一時金を受けることができる他の遺族 |
(ウ)業規第29条の14第2項の規定により支給すべき障害差額特別給付金 | 障害補償年金の受給権者が障害補償年金前払一時金を受けたため障害補償年金差額一時金を受けることができなくなった他の遺族 |
なお,未支給の福祉事業を受けるべき同順位者が2人以上あるときは,その全額をそのうちの1人に支給することができるものとし,この1人に行った支給が全員に対して行った支給とみなされる。
未支給の福祉事業を受けようとする者は,「未支給の福祉事業申請書」に所定の書類を添えて,死亡職員の任命権者を経由して基金に提出しなければならない。(なお,当該申請書の提出前に既に提出されている書類と同じ書類については,その添付を省略することができる。)
この申請書を受理した基金は、承認するかどうかを決定し、その結果を書面で申請者及び任命権者に通知する。
遺族補償年金の受給権者が死亡した場合の案内 (Wordファイル)(67KB)
未支給の補償・福祉事業請求書(様式第26号) (Wordファイル)(44KB)
死亡届 (Wordファイル)(49KB)
相続人申立書 (Wordファイル)(52KB)
年金証書紛失届 (Wordファイル)(28KB)