年金の受給権者は,定期報告以外にも次の事項に該当した場合には,遅滞なくその旨を基金に届け出なければならないとされ,受給権者が死亡した場合には,その者の遺族は,遅滞なく,その旨を基金に届け出なければならないとされています。(地方公務員災害補償法施行規則第37条)
次の事項に該当する場合,任命権者にご相談いただき,事実を証明する書類を添付して基金に届出てください。
○ 年金の振込口座を変更する場合 ※口座を変更を希望する際は,事前に余裕を持って届け出てください。
振込口座変更届 (Wordファイル)(32KB)
○ 受給権者が氏名又は住所を変更した場合
住所変更届 (Wordファイル)(30KB)
○ 受給権者の負傷又は疾病が治った場合
○ 受給権者の障害の程度に変更があった場合
○ 受給権者の障害の程度に変更があった場合
・婚姻(内縁関係にある場合を含む。)をしたとき ・直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが,事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき ・離縁によって,死亡した職員との親族関係が終了したとき ・子,孫又は兄弟姉妹については,18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(職員の死亡の当時から引き続き一定の障害の状態にあるときを除く。) ・職員の死亡の当時一定の障害の状態にあった60歳未満の夫,父母又は祖父母がその障害の状態でなくなったとき ・職員の死亡の当時一定の障害の状態にあり18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了していた子又は孫がその障害の状態でなくなったとき ・職員の死亡の当時一定の障害の状態にあり18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了していたか60歳未満であった兄弟姉妹がその障害の状態でなくなったとき |
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○ 受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数に増減を生じた場合
・55歳に達したとき(総務省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。 ・総務省令で定める障害の状態になり,又はその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。) |
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