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07 その他(時効,個人保有情報の開示請求など)に関するQ&A

印刷用ページを表示する掲載日2023年8月2日

目次

その他(時効など)について
No 項目
Q37 公務(通勤)災害の認定請求に時効はありますか?
Q38 退職後も認定請求できますか?
Q39 基金へ提出された認定請求書類を被災職員(本人)が閲覧したい場合、どのような手続が必要ですか?

 

【その他 (時効,個人保有情報の開示請求など) 】

 
Q37:公務(通勤)災害の認定請求に時効はありますか?

A37:「補償を受ける権利」(補償請求の事由となる災害が発生した場合に、補償の受給権者の要件に該当する者が、基金に対して行う補償の支給決定の請求権をいいます。)は、2年間(障害補償及び遺族補償については5年間)行われないときは、時効によって消滅することとされています。(したがって、時効となっていない権利がある時は、認定請求できます。)

なお、石綿による疾病により死亡した場合の遺族補償の時効については、以下の要件を満たす場合には、特例的に取り扱うこととされています。
 ・令和13年3月27日までに時効が完成(令和8年3月26日までに死亡)
 ・請求した日が平成18年3月27日から令和14年3月27日までの間

Q38:退職後も認定請求できますか?

A38:在職中の公務が原因で災害が発生したとして請求される場合で、補償を受ける権利の時効期間が満了していない場合は、退職後も認定請求できます。
 通常の事案と同様に、災害発生時の所属部局の長の証明を受けて、任命権者を経由して書類を提出することとなります。

 
Q39:基金へ提出された認定請求書類を被災職員(本人)が閲覧したい場合、どのような手続が必要ですか?

A39:「地方公務員災害補償基金の保有する個人情報の保護に関する規程」の定めるところにより、本人から開示請求の手続を取ってもらう必要があります。基金は、開示請求を受けて、保有個人情報の開示決定等に係る審査基準に基づき開示、部分開示、不開示を決定し、開示請求者に通知します。
 開示請求の具体的な手続については、当支部にお問い合わせください。

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