Q25:平均給与額算定書の「勤務した日数」とは何を指すのですか?
A25:勤務した日数には、現実に勤務した日のほか、現実には勤務しなかったが給与支給の対象となる日(例えば、有給の休暇、職務専念義務免除、国民の休日等)が含まれます。
逆に「勤務した日数」に含まれないものは給与の支給の対象とならない日を指し、土曜、日曜等の勤務を要しない日及びその振替日、欠勤等により給与が支給されない日等で、現実に勤務しなかった日をいいます。
Q26:平均給与額算定の際に、時間外勤務手当の実績は「勤務した月」に含めるのですか、それとも「支給された月」に含めるのですか?
A26:時間外勤務手当のように、実績に応じて、勤務した翌月(支給月)に支払われる給与については、「勤務した月」の給与として取扱います。
Q27:平均給与額算定の際の「補償を行うべき事由の生じた日(補償事由発生日)」とはいつの時点を指すのですか?
A27:補償の種類ごとに以下のとおりです。
・休業補償の場合:療養のため勤務することができず、給与を受けない日
・傷病補償年金の場合:療養開始後1年6か月を経過した日
・障害補償の場合:負傷又は疾病が治った日
・遺族補償,葬祭補償の場合:職員が死亡した日
Q28:平均給与額算定の基礎となった月の給与が遡及して改定されたのですが、平均給与額を見直す必要がありますか?
A28:遡及して給与が改定された場合は、改定後の給与額に基づいて平均給与額を再計算する必要がありますので、改定内容の分かる資料を提出してください。